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特定施設入居者生活介護について、18年4月からの制度改正からは、
介護給付では、地域密着型(市町村が指定)のとそうでないもの(都道府県が指定)、どちらも混在することになるのでしょうか?
一方、予防給付では、地域密着型はなく都道府県が指定するもののみ、となってます。

国はどのような意図があって上記のようにしたのでしょうか?

A 回答 (1件)

市町村が事業所指定をするのは30人以下の介護専用型


特定施設とされています。

これは、大都市で急増している中小規模の有料老人ホームに制限をかける意図があると思われます。市町村計画以上の建設が続いていることが背景にあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/08 12:24

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