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 障害者自立支援法の中で、サービス管理責任者を配置するとありますが、他の自立支援の基準の人と兼任でも良いのでしょうか?または、独自で置かなければ
いけないのでしょうか?いろいろな話が聞こえてきて
確かな事がはっきりしません。よろしくお願いします。

 こちらでは、計算すると3人は置かなければいけないので、かなりの問題です。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

はじめまして



NPOにて障害福祉サービスを行っています。
私が県から受けた説明では、事業種別によって最低基準が違うので、
気をつけなければいけないが、基準を満たしていれば、同一の所在地内での事業に係る兼任は可能だと聞きました。(常勤であることも強調されていました。)
下記URLはWAMNETさんの平成18年3月1日の資料です。
この中の新体系に係る指定(最低)基準についての中にあったような・・・

参考URL:http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/vAdmPB …
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この回答へのお礼

たいへんお返事遅れてすいませんでした。PCも直りまして御礼申し上げます。
 早速サイトみて調べます。また、貴重な体験談もありがとうございました。

お礼日時:2006/05/17 21:43

No.1です。


すみません。ちなみに私たちが行っているのは
居宅介護と外出介護で両方とも管理者・責任者は兼任しています。
施設系になると、すこし違うようなので自身がありませんが
同一管理事業者?であれば兼任できたはずです。

長々とすみませんでした。
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この回答へのお礼

 たびたびありがとうございます。まだまだわからない事が多くて、今日も市役所に聞きにいきました。
 また、何かわからない事がありましたらよろしく
お願いします。

お礼日時:2006/05/17 21:45

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