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今年4月に住宅を新築しましたが、浴槽の水漏れが発覚しました。
お風呂はユニットバスではなく、浴槽・洗い場共に十和田石を張って作りました。
浴槽については家の引渡し前にも水漏れを起こし全面的に作り直しており、今度は大丈夫と思ったのですが、また水が漏れていました。
引渡し時におかしいと思ったのですがはっきり水漏れと断定出来なかったので様子を見ると言う事で引渡しを受けたのですが、7月に入ってはっきり水漏れと分かり、業者も水漏れを認めて作り直す事になり、現在工事中です。
工事期間は2ヶ月ありますが、田舎の事で銭湯など無いので毎晩往復1時間かけて日帰り温泉に行っている状況です。
2回も水漏れのするお風呂を作り、こんなに迷惑を受けているのだから、せめてお風呂代等の経費はきっちり貰いたいと思うのですが、こういう場合は損害賠償としてどこまで請求できるのでしょうか。
お風呂・ガソリン代の外に迷惑料として上乗せして請求できるのでしょうか。
ご意見をお聞かせ下さい。

A 回答 (1件)

迷惑料は無理だと思いますが、往復一時間時給¥1000-×日数ぐらい請求しても良いかもしれませんね。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
私の方もきちんと直してもらう事が先決で、現時点ではしっかり工事をしており安心できるような気がするので、工事が終了するまで様子を見て判断しようと思います。

お礼日時:2009/12/04 22:41

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