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簡易裁判所からの特別送達が届き困っています。
以下が内容です。

●請求の趣旨
1被告は原告に対し、金 317863円の金員を支払え。
2訴訟費用は被告の負担とする。
 との判決並びに仮執行の宣言を求める。

●訴外会社は、被告に対し平成7年3月7日に金 90000円を貸し付けたのを最初に、平成7年3月7日から平成11年3月29日までにわたり合計金 1187000円を貸付した。

●被告は前項債務のうち、平成12年11月27日までに合計金 999766円を支払ったのみで、以降は何等の支払いを為さない。

●期限の利益の喪失日
平成12年4月26日

●債権譲渡
被告の期限の利益の喪失後、訴外会社は、債権管理回収業に関する特別措置法第18条5項に基づき、利息制限法の制限利率において充当計算を行った後、被告に対する債権を原告に譲渡し、その旨を通知した。
債権額  317863円
    (内訳)元金 317863円
        利息・損害金  0円
債権譲渡日    平成19年5月31日
債権譲渡通知日 平成19年7月12日

●上記に記載された内容による債権譲渡後、被告は原告に対して、全く支払いは為されず、応じなかった為、訴訟により原告は被告に対し、請求の趣旨記載の金員の支払いを求める。

最終支払日からは、すでに9年が経ってしまっているのですが、これはどんなことをしても支払わなければいけないのでしょうか? 時効が5年というのは、どうなるのでしょうか? この特別送達は、どう処理すればよいのか分かりません。
どなたか、お力をお貸し下さい。

A 回答 (3件)

時効が成立しているから支払う必要がないと云うならば、答弁書に、そのように記載し提出して下さい。


この点、私は、必ずしも時効は成立しているとは云えないと思います。
本来、割賦返済の場合は、期限の利益の喪失日が時効の起算日になりますが、期限の利益の喪失と一括返済の通知をしない場合は、従前の最終返済日が時効の起算日となっています。
そのようなことから云って、今回は、その従前の最終返済日がわかりませんが、その日が5年以内ならば時効は成立していません。
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この回答へのお礼

回答、ご説明ありがとうございます。

お礼日時:2009/12/11 23:57

> この特別送達は、どう処理すればよいのか分かりません。


> どなたか、お力をお貸し下さい。

簡単ですよ。
借りたお金ですから、素直に返済しましょう。
それで、解決します。
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 時効による債務消滅は,5年経過すれば勝手に消滅するのではなく,債務者が「消滅時効が成立している」と主張しなければならないのです。


 ですので,消滅時効にかかっている債権であっても,債権者は請求することは可能です。
 
 まずは,弁護士会が行っている法律相談をご利用になるのが良いでしょう。
 お住まいの都道府県名+弁護士会で検索すれば出てきます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/12/11 23:59

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