昨年の年末調整で、添付資料に「住宅所得資金に係る借入金の年末残高証明書」を付けてきた従業員が居ました。
本人に確認すると、確定申告はしていないとのことだったので1月以降に税務署に行き「確定申告」をするように指示しました。
今年の年末調整で、「住宅所得控除」の申告がなかったので本人に問質すと、「確定申告には行ったが、担当者に還付すべき税額がないので、来年また来て下さい。」と云われたとのこと。
この従業員は、子沢山&妻専業主婦のため、おそらく今年も『確定年税額はゼロ』となると思いますが、そうすると今年も「確定申告」できないのでしょうか?
不思議に思うのは、
【1】「住宅所得控除」は、自分の好きな年度に申告することができるのででしょうか?
【2】「確定年税額」がゼロの場合、申告できないのでしょうか?
【3】「住宅所得控除」は、確定申告後10年間引き続き税額控除を受けられますが、これは申告した時点からの期間なのか、居住開始からの期間なのか?
どなたか、ご教授お願いします。_(._.)_
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1:住宅借入金等特別控除は基本的に初年度(翌年)の確定申告が必要です。
2:申告出来ます。というより、申告しないと駄目です。5年前まで遡っても出来ますが、源泉徴収票やその他の控除証明書等を置いておくのも面倒だと思います。
3:居住開始年度(初年度申告の前年)からです。
この人の場合は、還付金が無くても居住した翌年の確定申告をしておき、その年中に税務署から送られてくる“給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書”(残り9年分)を年末調整時に銀行の発行する残高証明書とともに会社に提出します。還付金があるかないかはまた別の話で、この先状況が変われば還付されるかもしれないので確定申告はしておいた方が良いでしょうね。
また、居住年度によっては住民税からも控除するのに申告が必要です(来年度分からは不要)。
http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/00000279 …
No.3
- 回答日時:
年末調整で源泉帳票を渡しましたか、
>確定年税額がゼロの場合、申告できないのでしょうか
確定年税額とはなんですか、
そもそもそんな税額はない。
控除できても条件を満たさなければ不可、
税務署、
住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続
住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる区分に応じてそれぞれに掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。なお、給与所得者は、確定申告をした年分の翌年以降の年分については年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。
>「確定申告には行ったが、担当者に還付すべき税額がないので、来年また来て下さい。」と云われたとのこと。
アリバイトがささやいたのでしょう。
No.1
- 回答日時:
>【1】「住宅所得控除」は、自分の好きな年度に…
「住宅所得控除」でなく、『…取得…』ね。
住宅取得控除に限らずどんな「所得控除」も「税額控除」も、定められた要件を満たす年だけが申告対象になるのであって、納税者の都合でいつでも臨機応変に対処してもらえるわけではありません。
>【2】「確定年税額」がゼロの場合、申告できないのでしょうか…
住民税から控除できるケースもありますから、申告はしておくべきです。
というより、翌年以降に所得が増えて還付を受けたい場合に、初年分を確定申告してあることが条件となりますから、申告しておかねばなりません。
>本人に問質すと、「確定申告には行ったが、担当者に還付すべき税額がないので、来年また来て下さい。」と…
又聞きでは良く分かりませんが、税務署が初年分の確定申告を受け取らないのは考えにくいです。
納税も還付もなくても、手続き上必要な申告書は受け付けるはずです。
例えば、株の損失繰越など、納税も還付もなくても受け取ってもらえます。
>【3】「住宅所得控除」は、確定申告後10年間引き続き…
居住開始からです。
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いずれにしても、社員が税務署にそのように言われたのなら、来年もう一度税務署へ行かせればよいだけであって、会社として今年の年末調整に神経を使う必要はありません。
早速のご回答有難うございます。(^.^)
>税務署が初年分の確定申告を受け取らないのは考えにくいです。
私もそのように思います。
だから質問させてもらったのですが・・・・
>会社として今年の年末調整に神経を使う必要はありません。
「神経を使う」ということではなくて、この世知辛いご時世で少しでも従業員の不利益になるようなことは是正したくて・・・・
ほったらかしておくと、そのまま「確定申告」もしないまま。てな事のないように、本人に説明したくてネ。
非常に参考になりました。
有難うございました。
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