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よろしくお願いします。
政権が変わり子供手当て捻出のため、住民税、所得税の扶養控除が廃止される見込みです。
我が家は子供手当ての恩恵を受ける歳の子供はいませんので大幅減収が免れません。
そこで質問なのですが、今までは妻は夫の扶養控除内(103万)で働いていましたが、扶養控除が廃止になるため働き方を改める、もしくは別のパートを掛け持ちする予定です。
150万200万と稼げれば夫の保険から抜けることも考えられますが、なかなかこのご時世、働きたくても職はなく、中年女性が自立してその額をかせぐには辛い厳しい世の中であります。
社会保険面での控除廃止はいまのところ言われていないので、夫の社会保険に加入したまま仕事をする130万制限スタイルがやはりお得なのでしょうか?社会保険料は結構な額ですので、妻にそうとう稼ぎがないとトータルの家計収入がマイナスになりそうなんですが、どうなのでしょうか?

A 回答 (4件)

>今までは妻は夫の扶養控除内…



税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>我が家は子供手当ての恩恵を受ける歳の子供はいませんので大幅減収が免れません…

年寄りがいるわけですか。

>扶養控除が廃止になるため働き方を改める、もしくは別のパートを掛け持…

年寄りもいないのなら、別にあらためる必要ありませんけど。

>社会保険面での控除廃止はいまのところ言われていないので…

「配偶者控除」や「配偶者特別控除」も、今のところ廃止とは報じられていません。
もちろん、今後の鳩山民主の出方次第ですが。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
夫婦間は配偶者控除もしくは配偶者特別控除でしたね、すみません。間違えました。
配偶者控除、配偶者特別控除は再来年から廃止ではありませんでしたっけ?
廃止されるのは扶養控除だけだったかな?私の思い過ごしだったかしら。
まだ決議されていない、ということでしょうか。

タックスアンサーは参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/12/11 17:48

税制の改正についてはまだ紆余曲折がありそうで、今の段階でどうこう言っても実施のときまでに大きく変わる可能性もあります。


ですから考えるのはもっと間近になってからでも良いのではないですか。

>夫の社会保険に加入したまま仕事をする130万制限スタイルがやはりお得なのでしょうか?

社会保険の扶養に関して単純に130万と考えるのは間違いです。
健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。

「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」

たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること

要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。

つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。
逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。

「夫の扶養の限界」

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。

つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。

話の順序として以下のようになります。

1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」

妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。

2.「夫の扶養の限界」

これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。

ですから例えば

『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』

1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。

『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』

1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。
となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。

つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。
要するに130万と言うのは1の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。

つまり正確に言えば健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。
それなのにこのサイトの回答で「夫の扶養の限界」ばかりしか言わないので、みんな「夫の扶養の限界」ばかりに目がいって130万ばかり念仏のように言っているのです。
ところが確かに130万は超えずに「夫の扶養の限界」は超えなくても「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えてしまっているケースは結構あって、あるとき当然パート先から社会保険に加入するように言われて130万超えていないのに、なぜ!
と言うことになるのです。
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>社会保険面での控除廃止はいまのところ言われていないので、夫の社会保険に加入したまま仕事をする130万制限スタイルがやはりお得なのでしょうか?社会保険料は結構な額ですので、妻にそうとう稼ぎがないとトータルの家計収入がマイナスになりそうなんですが、どうなのでしょうか?


社会保険面での控除廃止?
健康保険の扶養ということですね。
健康保険の扶養からずれると、健康保険料、厚生年金保険料などを自分で負担しなくてはいけなくなり、この額が結構大きいです。

通常なら130万円以上になるなら、おおよそ150万円を超えて稼がないと130万円ぎりぎりと比べ世帯の手取り収入は少ない、もしくはほとんど変わらないということになってしまいます。

なお、扶養控除が再来年から廃止になりますが、配偶者控除は今のところ再来年までは廃止されません。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
扶養控除と配偶者控除をごちゃ混ぜに考えていたようです。申し訳ありません。廃止がきまっているのは扶養控除のほうで配偶者控除はいまのところ現行どおりみたいですね。勉強不足でありました。

健康保険の扶養からずれると、健康保険料、厚生年金保険料などを自分で負担しなくてはいけなくなり、この額が結構大きいです。>確かに大きいですよね。今後ますますあがりそうですし。

お礼日時:2009/12/11 18:05

妻は配偶者控除または配偶者特別控除が対象であり、扶養控除対象ではありません。


なので、扶養控除が廃止になってもなんら変わりありません。

ただし、配偶者控除も廃止するようなことを検討し始めてるので、今後の動向に注意は必要です。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
夫婦間は配偶者控除でしたね、すみません。私の間違いでした。
配偶者控除の廃止がまだ検討の段階にすら入っていないとはしりませんでした。扶養控除とごちゃまぜに考えていたようです。

今後の動向に注意します。
時間の問題・・・のような気もしますが・・・・。

お礼日時:2009/12/11 18:01

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