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イタリアから航空便で革ベルトを個人輸入したんですが、課税通知書に不明な点があります。

(1)品名が「SMALL-VALUE GOODS,APPLICATABLE TO SIMPLIFIED RATES」になっています。これはどういう意味ですか? 品名は Leather belt とかではないのですか?

(2)統計品目番号(税表番号)が 9900.04-000/0 (4) になっています。
 関税表で調べてみても9900で始まるものが見つかりません。
 9900とは何のことですか?
また、(4)とはどういう意味でしょうか?

(3)税率が 「簡易 10%」 となっています。
 なぜ簡易税率なのでしょうか?

お手数ですが、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

少額輸入貨物の簡易税率適用品にたいしては


簡易税率により関税が課税されます。
参照URL  http://www.customs.go.jp/tsukan/kanizeiritsu.htm

統計品目番号は下記URLで検索できます。

http://www.customs.go.jp/toukei/srch/index.htm
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