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私は今、派遣社員として働いています。
現在の職場は3年前から働いているのですが、1年間のうち40日間(8月上旬~9月中旬)だけ雇用期間が切れるんです。
その期間は無給で、健康保険証も返しなさいといわれます。
最初の年は、雇用期間が切れるとすぐ国民年金に切り替えて、また再雇用になると厚生年金になったので、と役所へ手続きに行ってましたが、正直その手続きだけで役所に何回も往復することが面倒なので、2年目以降はそのままにしてしまっています。
(病院には行きませんでした・・)
その後心配になって役所の窓口へ、遡って納めたほうがいいのかと相談に行ったことがあるのですが、その時は空白期間の40日が月の途中から翌月の途中までなので、暦でいうと空白の月がないから、空白期間はありませんよ、と言われました。
その時は納得して帰ったのですが、今の職場で働き続ける限り、また同じことが起きるので、はっきり知っておきたいと思っています。
暦で考えるから、例えば8月上旬で退職し、9月中旬から再就職すれば、年金の空白期間はないんでしょうか?
またその考えで行くと、私は今後もその空白の40日間は健康保険も未加入のまま行ってしまうと思うんですが、万が一病気などになった場合、病院にかかった後、遡って国民健康保険に加入して3割負担にしてもらうことはできるのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>空白期間はありませんよ
間違いです。断言します。
空白期間が実質なくなるのは、
退職日(正確には退職日の翌日の社会保険の資格喪失日)と入社日(正確には社会保険の加入日)が同一の月にあるとき
のみです。40日間では月の最終日(これが基準となります)にどこにも加入していないということがおきます。
8月上旬退職-9月中旬再就職ですと、8月の最終日にはどこにも加入していません。
したがって、8月分は国民年金に加入して、一月分の保険料を支払わないといけません。
極端場合としては、
8/30日退職(8/31資格喪失日)-9/1入社(9/1加入日)
でも、空白は1日(8/31)ですが、8/31でどこにも加入していないので、1月未加入の状態になりますのでご注意下さい。
これは永久にそのまま残ってしまいます。
2年前まではさかのぼることが出来ますので、役所又は社会保険事務所に行き手続きして下さい。
なお、健康保険については出来てしまった過去の空白期間は、現在社会保険に加入している場合は無視してかまいません。
ただ、空白のままで、病気になった場合、病院に行っても健康保険証の提示が出来ませんので、自由診療となり、この場合は非常に高額となります。
(保険治療費を100%として、通常はそのうち30%を支払えばよいが、自由診療では200%程度取られます。病院によっては拒否するところもあります。)
病院に掛かる前に、必ず加入をしないといけませんので、急病には対応できません。
手続きは書類(前の社会保険の脱退日を証明する物)がそろっていれば即日保険証を交付してくれる自治体もありますが、自治体によります。
役所に泣きついて、保険証は無理でも資格証明書をもらって受診することは出来るかもしれませんが、これは役所の判断によりますので保障できません。(この場合は保険適用の治療費100%を支払い、後で70%返金してもらうという方法になる)
では。
空白期間が生じてしまうんですか・・・。
じゃあ私が相談に行ったときの人は、何を勘違いしたんでしょうね。
すっかり安心してしまい、病気にならなければいいわ、と思ってました。
一度、年金手帳を持って役所へ相談へ行って来ます。
最近は40日間だけなので会社も離職表をくれなくて、国民年金への加入手続きもできない状況でした。
真剣に考えてみます。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
役所の年金課でも多少はわかるのですが、もともと所轄は昔から社会保険事務所になります。
なので、社会保険事務所の答えであれば間違いがないです。
たまに役所と社会保険事務所の答えが異なるというのも聞いたことがあります。
しかし、正しいのは社会保険事務所です。
そのいい加減な答えをする役所ではなく、社会保険事務所にお聞きになるとよいでしょう。
一度社会保険事務所へ足を運んでみます。
あまり窓口へ行くことのないところだけに、先に役所へ行ってしまいましたが、また間違ったことを言われるのでは困ってしまいますから。
このたびは、色々教えていただいて本当にありがとうございまいた。
最初の役所で言われた回答で、すっかり安心して空白期間をそのままにしてしまうところでした。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
>会社も離職表をくれなくて
保険・年金の手続きをする場合は、離職表ではなく健康保険の資格喪失を証明する書類を、その健康保険組合などから入手します。
これは健康保険を返納するときに要求すればよいでしょう。
あと、もしご質問者が配偶者を社会保険の扶養にしている、すなわち国民年金第3号被保険者としている場合は、社会保険に加入する度に必ず申請しないと行けませんのでご注意下さい。
再度教えていただいて、ありがとうございました。
なるほど、離職表ではないんですね。
覚えておきます。
それと、わがままついでに教えていただけるとありがたいのですが、やはりこの問題について相談へ行くとすると、役所なのでしょうか?
1年ぐらい前に、これから年金制度は社会保険事務所がまとめて担当するという話を聞いたように思います。
私は間違えて役所に行ったために、間違った答えをもらったのでしょうか?
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