電子書籍の厳選無料作品が豊富!

弁理士受験生です。
特許法23条の主体についての質問です。
質問1:
特許法5条の主体は「特許庁長官、審判長又は審査官」なのに、
23条3項では、「特許庁長官又は審判長」なのはなぜなのでしょうか。

質問2:
23条3項では「特許庁長官又は審判長」なのに、
1項2項では「特許庁長官又は審判官」なのはなぜなのでしょうか。

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

質問1


第5条規定は「出願人」に対する手続き義務です。第23条5項は、「審査官」に対する手続き義務のことだからです。

質問2
特許法上ではなく、「特許審査手続きに関する政令?かな」と思いますが・・23条3項は、審判の決定を通知する主体が、特許庁長官及び審判長が行わなければならない。1条2項は、審判の手続きを開始するとき、特許庁長官及び審判官は、出願手続きを受け付けなければならないということを定めているからです。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO121.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。
結局、理解には至りませんでしたが、ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/11 10:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!