昭和25年7月6日の法務省民事局長通達は、現在でもまだ有効なので
しょうか。
司法書士法第73条(非司法書士等の取締り)1項ただし書きに
「ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りではない。」
とありますが、この通達は他の法律の別段の定めになるのでしょうか。
計理士又は公認会計士、会計士補の登記申請書類の作成及び申請代理
について(昭和25年7月6日民事甲第1867号民事局長回答)
計理士又は公認会計士、会計士補が会社その他法人の設立を委嘱された場合その附随行為として登記申請書類(定款、株式申込書、引受書、創立総会議事録等の添付書類を含む)の作成及び申請代理を為すことは、司法書士法(昭二五、五、二二法律第一九七号)第十九条の正当の業務に付随して行う場合に該当し差支えないと考えられますが、いささか疑義がありますので御回示願いたく照会いたします。
回答
照会に係る標記の件は、貴見の通り積極に解して差し支えない。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
の「通達」「通達の拘束力」をご覧下さい。
「通達は法律ではありません」ので、但し書きの「他の法律」には含まれません。
しかし「通達は、通達を守るべき人々を拘束している」ので「通達を守るべき立場にある」のなら、守らねばまりません。
早速ご回答をいただきありがとうございます。
60年近く前の通達で、現況とは随分情勢も違うので
まだ、有効かどうか疑問に思い質問させていただきました。
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