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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
※正社員給料手当計算について。
(1)所定労働時間を固定賃金と言います ・ ・ ・ 発令者の基準賃金・通勤手当等を言います。よって(3)を+して160時間で計算します。
(2)時間外労働や休日労働は変動賃金といいます ・ ・ ・ 発令者の時間外手当および休日出勤手当等を言います。よって20時間で計算します。
(3)正社員と言うことは有給休暇があるはずです。これを(1)にあてて計算します。
※労働基準法を読んでいますか?
もし有給休暇がないのであれば労働基準法に違反します。
No.3
- 回答日時:
仮に所定労働時間から時間外労働時間に持って行ってしまったら、労働基準法違反になります。
(広義の賃金不払い)まずは労働基準監督署等から是正勧告が入り、それに従わなければ最悪三十万円以下の罰金となります。
従業員から告発されなければの話ですが…
この回答へのお礼
お礼日時:2009/12/15 22:39
早速ありがとうございます。従業員の方から8時間足りないから、時間外から引いといてと言われて、そのようにしました。有給休暇は、使いたくないそうです。要するに月給を丸々欲しいそうです。
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