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例えばですが、2008年2月製造のコピー機を2009年5月に購入した場合の償却年数について質問です。
(1)上記製品をまったくの新品(メーカー在庫品)で購入した場合と、(2)上記製品を他のユーザーが一時使用し、その後業者が買い取って在庫としていたもの(いわゆる中古品)を購入した場合、いずれも法定償却年数5年-経過年数1年3ヶ月=3年9ヶ月という計算で、償却年数3年としていいのでしょうか。気になるのは、経過年数が同じでも、(1)と(2)では「中古品」としてのイメージが違うのに、同じ計算方法でいいのかなという点です。
また、製造年月を証明するものも必要でしょうか。機械本体を見ても製造年月の表示が見当たらないです。
 

A 回答 (1件)

一般論ですが・・



先ず、減価償却資産において、新品か中古かの判定は、製造年月によるのではなく、未使用か使用済かによります。かりに今年(2009)、2005年製の自動車を取得したとしても、それが未使用の自動車だったのであれば新品の資産として扱います。(従って製造年月を証明するものは不要です)

次に、中古資産を取得して事業の用に供した場合には、その資産の耐用年数は、法定耐用年数(新品の資産の耐用年数)ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。

但し、使用可能期間の見積りが困難であるときは、次の簡便法により算定した年数によることができます。

(1)法定耐用年数の全部を経過した資産の場合:
その法定耐用年数の20%に相当する年数

(2)法定耐用年数の一部を経過した資産の場合:
その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数

(注:これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。 )

以上、ご参考に。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
製造年月は斟酌しないので、製造年月の証明は不要とのことわかりました。新たな疑問なんですが、使用済みのものを購入した場合、そのものが使用済みであったことの証明についてはどうかなぁ、ということが気になりました。再質問になり恐縮ですが、回答いただければ喜びます。

お礼日時:2009/12/18 17:50

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