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精神障害者保健福祉手帳と障害年金(基礎年金、厚生年金)の受給に関して

私の状況で、手帳と障害年金の受給が可能かどうか、みなさまのご意見をいただきたく、
投稿しました。ご教示いただければ幸いです。よろしくお願いします。

◆状況
・今年の6月にうつ病と診断されました。
・現在、フルタイム勤務ができず、休みをもらっている。じょじょに
 フルタイム勤務に戻していければと思っている。
 (主治医からはもっと静養が必要だと言われています)
・1日中横になっており、食事などもままならない状況。
・出社する場合は、時短勤務・残業制限となっている。
・服用している向精神薬は、トフラニール、ジェイゾロフト、ソラナックス
 ドグマチール、ミオナール。
・睡眠薬は、ハルシオン、メイラックスを服用中。


◆精神障害者保健福祉手帳に関する質問
?このような状況で手帳を申請して承認いただけるものでしょうか?
 ちなみにこのレベルだと何級が相当しますか?
?障害者手帳を入手することで何かデメリットが発生するのでしょうか?
?会社を辞めるつもりはないのですが、そのような状態で手帳をいただくこ
 とはできるのでしょうか?

◆障害年金(基礎年金、厚生年金)に関する質問
まだ1年半経過していませんが、今後同様の状況が続いた場合を想定しての
質問です。
?フルタイム勤務しながら、障害年金を受給することは可能なのでしょうか? 
 その場合、2級または3級どちらの取得が可能でしょうか?
?障害年金を受給することで、勤務先に対してや、社会的なデメリットが
 発生しますか?
?障害年金受給に関して、所得制限はありますか?

A 回答 (2件)

障害年金についても、精神障害者保健福祉手帳と同じく、


お書きになられている状況だけでは、こちらとしては判断が困難です。
安易な言及は不適切になりますので、言及しません。
以下を参照して、自分なりに障害年金における基準を理解した上で、
医師やソーシャルワーカー(精神保健福祉士など)、
社会保険労務士(うち、障害年金に精通している方)にご相談下さい。

国民年金・厚生年金保険障害認定基準
<参照手順>
1.厚生労働省法令等データベースシステムにアクセスする
 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/
2.通知検索 ⇒ 本文検索へ
3.検索語設定で「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」とする
4.検索実行
5.検索結果の「国民年金・厚生年金保険障害認定基準について」参照
6.ページ移動で「03」ページの後半以降を参照すること

精神の障害による障害年金の場合は、最低限、
 労働が制限を受けるか、
 又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有する
ということが認定要件です。

フルタイム勤務が可能な場合には、
この認定要件を満たさないことも考えられますので、
その点は踏まえておいて下さい。

障害年金を受給することによるデメリットはありません。
会社に知られることもなく、また、自ら言う必要も全くありません。
(手帳以上に、デメリットがきわめて少なくなっています。)

障害年金は、半永久的な受給が保証されるものではありません。
通常、永久固定(障害の状態がもう変わらない、とされること)以外は
2~5年毎(人により異なる)に診断書の提出が必須で、
それをもって更新し、更新以後の受給継続の可否が決められます。
障害の程度が「障害年金を受給するに値しない」とされれば、
再び障害が重くなるまでの間は、支給がいったん停止されます。

障害年金の場合、問題は、
初診日における加入年金制度と、初診日前の保険料納付状況です。
特に、保険料納付要件(3分の2要件・直近1年要件)が未達成だと、
どんなに障害が重くても受給できません。

したがって、こちら(保険料納付状況)の確認が先です。
いまの納付状況ではなく、あくまでも初診日前の状況を調べます。
学生納付特例や免除を受けた場合、
あるいは、それらの手続きを怠った結果で未納となっていた場合は、
特に見落とされがちなので、十分に注意して下さい。
社会保険事務所の窓口に出向いて、簡単に照会することができます。

一方、初診日が厚生年金保険加入中でなければ
障害基礎年金しか受給し得ず、障害基礎年金には3級がないため、
障害程度が3級相当では、1円も受給することができません。

初診日が20歳前のときに限っては、所得制限も生じます。
また、障害基礎年金しか受給することができません。
(初診日が20歳以降であれば、一切の所得制限は生じません。)

その他、障害年金のしくみは非常に複雑なため、
少ない情報だけでは何とも申しあげられません。ご了承下さい。
 
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この回答へのお礼

初回のご回答含め、お礼が遅くなりましたことを重ねてお詫び申し上げます。

先日、春先まで仕事は控えた方がよいという診断を受けましたので、手帳申請にむけて
準備を進めていきたいと思います。

お礼が遅くなりながら、こういった質問をさせていたくことをご容赦ください。
質問時の自分の症状では、状態の判断が難しいというアドバイスをいただきましたが、
今後精神福祉士等に相談する際に、追加で伝えるべき情報としてどういったポイント
がありますでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。

お礼日時:2009/12/31 23:37

ご質問の件ですが、それぞれに国の定めた認定基準があります。


(手帳と障害年金の基準はそれぞれ別個で、連動もしていません。)

まず、手帳ですが、お書きになられている状況だけでは、
こちらとしては、該当するであろう等級の判断は困難ですし、
また、安易に言及することも不適切だと思いますので、言及しません。
以下を参照して自分なりに基準を理解した上で、
医師やソーシャルワーカー(精神保健福祉士など)にご相談下さい。

精神障害者保健福祉手帳 障害等級判定基準
http://normalife.city.suginami.tokyo.jp/suginami …
http://town.biei.hokkaido.jp/biei/d_hoken/s_fuku …

精神障害者保健福祉手帳 障害等級判定基準 運用事項
http://www.pref.shimane.lg.jp/life/fukushi/syoug …

通常、手帳を持ってもデメリットはないものとされています。
手帳の表紙にも「精神障害者」という文字は表記されません。

なお、身体障害者や知的障害者と異なり、
手帳による「公共交通機関運賃割引制度」の対象にはなりません。
(一部の地方自治体では、独自に公営交通の割引制度を設けています)

手帳には、有効期限があります。
2年に1度、診断書を提出した上で更新する必要があります。
半永久的に手帳を持てる、というわけではありません。
(身体障害者や知的障害者の手帳との、大きな違いです)

会社勤務の継続の有無と手帳取得の可否とは、直接は無関係ですが、
フルタイム勤務が可能になれば「労働に何らかの制限を要する」という
障害要件にあてはまることがなくなってくるため、
更新時に「手帳はもう交付されなくなる」という可能性があります。
その点は十分に踏まえておいて下さい。
 
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。
懇切丁寧なご回答をいただきありがとうございます。

先日医師に相談したところ、精神障害者保健福祉手帳の申請をするなら診断書を作成する
ことに同意してくれました。ただ、手帳の等級と障害者年金の等級の関係性がないとは
いえないという内容をネットで見たこともあり、現在の自分の症状や自分の状態と類似
するケースで、2級・3級のいずれの場合があったかを知りたいところです。

手帳も年金も収入は関係なさそうなので、休職期間だったり、働いたり休んだりの繰り返し
だったりというところをどう見られるか、という部分について、精神福祉士さんなどに
相談してみたいと思います。

ご返信が遅くなりましたことを深くお詫び申し上げます。
ご回答いただきまして、本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/12/31 23:26

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