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休日出勤の割増について

入社時には労働条件通知書において、法定休日・法定外休日出勤には、残業代割増の利率が記載されていたのですが、昨今の不況から、休日出勤の場合は、振替休日を取るようにと言われ、この場合、残業代割増の利率分がつかず、平日と同じ利率での計算になります。

会社において、口頭での説明はあったものの、正式な文書等での通達はなく、納得がいきません。


このようなことは法律上許されることなのでしょうか?
また相談所などはありますでしょうか。
入社後数年ですが、初めてのことなので、戸惑っています。

A 回答 (3件)

>休日出勤の場合は、振替休日を取るようにと言われ



振替休日と代休の違いが、労基署の方から通知が出ています。
振替休日にするには、単にとるように言うだけではだめで、使用者が休日のこの日と、勤務日のこの日を入れ替える、とあらかじめ指定して成立します。任意の日に休むようにというだけでは、代休扱いでしかありません。

代休扱いでしたら、法定休日は固定されたままで、勤務すれば135%の支払いが義務づけられます。

http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/daikiy …

こういった扱いは、それぞれ就業規則に明記していなければ、振替休日を命じることも、代休を取ること(とらせること)もできません。

参考URL:http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1430/C14 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

振り替えと代休のちがいがよくわかりました。

振り替えだったので、割り増しはでないのですね。

それでも振り替えによって13連勤とかになるのは、他の問題には抵触しないんでしょうか。。。

お礼日時:2010/01/03 15:24

正論なら残業代割増を払えですが


現状会社で働きたいなら代休で休むです。


不況では正論も通らないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

賃金以外にも、納得のいかないことはありますが、所詮経営者が得をするだけなのですね。

納得いかないですね。。。

お礼日時:2010/01/03 15:28

>法律上許されることなのでしょうか?



事前の労使の取り決めが必要です。
通常であれば、割増賃金分の支払いが求められます。


>また相談所などはありますでしょうか。

労働基準監督署に相談するということになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

よくクビなどは労基署に相談できるとききましたが、賃金についても可能なのですね。

お礼日時:2010/01/03 15:26

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