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No.4
- 回答日時:
>病気で働けないので…
それならば、民法877条によって、maeda00100さんの手元で扶養する義務があります。
家庭裁判所に行くと申請用紙がありますから、聞きながら書き込み提出して下さい。
誰が扶養しなければならないか決めてくれます。
No.3
- 回答日時:
こんばんは☆No.1です。
法律を盾に、親に「保護責任者遺棄罪」(刑法218条)とでも主張すれば、住むことは可能でしょう。言い返すこともできるでしょう。
ですが、法律と道徳・社会観は別物です。
経緯はわかりませんが、親からしてみたら、女の家に転がり込んだ不貞な息子です。家に軽々しく戻ってきてはほしくないでしょう。彼女は一人暮らしなのか…実家暮らしなのかわかりません。一人暮らしであるなら、他家の大切なお嬢様の家に転がり込んでいるのが質問者様です。彼女のご両親に対して、お父様としても向ける顔がないでしょう。申し訳ない気持ちで胸がいっぱいでしょう。そして、質問者様に対しては、情けない気持ちでいっぱいでしょう。
お父様のお言葉、『もう帰ってくるな。』その言葉にどんな意味が込められているか。よく考えてみてください。
ありがとうございます。
ちょっと、回答者様の想像とはかけ離れていると思いますが…。
親父は、母との離婚で、単純に自分以外が嫌いになっただけです。結局、始めは親と同居のはずでしたが、飽きたのだと思います。
「お前は病気で大変だから、俺と居ろ」と言われたので、親父と同居ということを選びましたが、コロッと考え方が変わったのでしょうね。
病気で働けないので…一日の殆どはベットの上です。行く当てなく、頭下げて居候させてもらっているのです。彼女は一人暮らしです。
病気で働けず、その状態で家から追い出され(一緒に居たくないというだけの明確な内容ある理由はなく)、戻ってくるなと一方的に連呼されているだけです。
もちろん、働けないので、彼女に支援してもらってます。
じゃないと、飢え、病院代もない。です。
もちろん、誰よりも「働きたい」と願っているのは自分自身です。でも、レジの前で嘔吐しながら接客したりしてもいいなら、雇い口があるでしょうが。。。
とても働ける体ではありません。
「もう帰ってくるな」の言い方を変えましょうか…
「お前に出す金なんてあるけど出したくない、何となく嫌いだから顔も見たくない。ここは俺の家だから、俺以外は誰も入れたくない。病気なんて知らん、勝手にしてろ。死んでも葬式なんて行かないからな」
表現はまだ柔らかい方ですが、病気で寝込んでいるだけの私に対して、理由なく出てけと無理矢理追い出されただけです。私からすれば、病気での支援は必要ですが、何故嫌われたのか理由は不明のままです。
理由を聞いても「知らん、関係ない」と答えられるからです。
親父は、彼女に対しても威圧してますからね。家にあった彼女のものを全て無断で捨てました。彼女のことを怒鳴りつけてます。
回答者様が想像してるような親ではないですよ。
No.1
- 回答日時:
法律の解釈では、出ていけと言われたらそうなります。
民法
(親権者)
第818条「成年に達しない子は、父母の親権に服する。」
(監護及び教育の権利義務)
第820条「親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」
親は、未成年の子を、原則として「手元に置き、育てる」義務があります。
成人した子が、職があり自活できる収入があれば、親の言い分(「親権は終了した。この家は、俺の所有物だから、出て行け。」)は、「権利濫用」(1条3項)だとは、言い難いでしょう。
尤も、体が弱い・学生である等の、事情があるなら話は別です。その場合「保護責任者遺棄罪」(刑法218条)にも当たる事になります。
それ以前に、何もしていなければ、出て行けといわれるような事はないでしょう。権利を主張する前に、ご自身の生活態度を改めたほうが良いのではないでしょうか?
なるほど、詳しいことありがとうございます。
病気で働けず、療養中ですが、実家にはいません。彼女の家にお世話になっています。
実家に戻るつもりはありませんが、無意味に「戻ってくるなよ?」と確認のようなことされるので、何か言い返せないものかと思った次第です。
回答を見ますと、私の場合は「病気で働けず自分の家で療養したい」と言えば、権利は認められるということに…
ということでしょうか?
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