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普通の会社員で給料を毎月もらっていますが、他にも内緒でアルバイトを複数しています。稀に会社の給料を超えてしまう時もあり、そういった収入が会社にばれてしまう様なことがあるでしょうか?
アルバイト収入は確定申告したほうがいいのでしょうか?

A 回答 (6件)

なぜ本業にバレルか・・・・。



会社は社員、バイトの給与支払報告書(
源泉徴収票と同じ様式です)を役所に提出し
ているんです。

syasinさんの本業も年末調整後の給与支
払い報告書を役所に提出しているからそ
れで自動的に住民税の計算がされ、役所が本業
にsyasinさんの給与から住民税の天引き
(特別徴収という)を依頼しているんで
す。

なのでsyasinさんの副業先も役所に
給与支払い報告書を提出すれば
役所には本業+副業分の給与支払い報告書
が届くので、自動的に住民税の計算を
して本業に住民税の天引きを依頼するん
です。

ほら、そうなると本業では、「あれ?
syasinさんにはこれしか給料払っていな
いのになんでこんなに多いの」って役所
から届く資料で本業の総務でバレル可能性
があるんです。

だから本業にばれたくなければ必ず
確定申告をして、副業に関する住民税分を
納付書(普通徴収)で払うように手続きを
するしか方法がありません。

そこで問題になるのは給与所得は基本は特別
徴収なんです。
syasinさん住まいの役所が副業分を
普通徴収にしてくれないかもしれません。
そうなるとどうにもなりません。
バイトした以上は副業先でも役所に
給与支払い報告書を提出するでしょうし。
そうなると役所から本業に届く資料で
バレル可能性は大いにあります。

でも、どういう条件なのか解りませんが、
バイトやパート社員の場合には給与支払い報告書
を役所に提出しなくてもいいことになています。
ですから、副業がバイトの人の給与支払い報告書
を役所に提出しなければばれません。
ですからパートで年間10万以上稼いでいる人でも
所得税、住民税払っていない人たくさんいます。

これはパート先が給与支払い報告書を役所に
提出していないから役所で住民税の計算がで
きないからです。
むろん確定申告もしなければ所得税も払いま
せん。

ただ税務署の調査などでばれたら、きちんと
申告しろと言われます。

ですので、基本は確定申告を必ずして
副業に関する住民税だけを(これがポイントです)
普通徴収にしてもらえば税金絡みで会社に
ばれることはぜったいにありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とても参考になりました!

お礼日時:2009/12/26 12:42

市役所では確定申告をしてない人でも「給与支払報告書」(給与を支払った者が提出する書類)を基礎にして、住民税を決定してます。


 現在主たる会社で住民税の特別徴収をされてませんか?
特別徴収とは、本人自身で金融機関で支払う代わりに会社が給与から天引きして市役所に納める方法です。

特別徴収をされてるとしますと、主たる会社の経理担当が「この人の昨年の給与の額からすると高額な税額だ」という疑問をもつ可能性は否定できません。
すると「他にアルバイトをしてるのでは」という疑問を持たれる原因になります。

これを防ぐには、特別徴収ではなく普通徴収にしてもらう手があります。

確定申告をして、その際に「住民税は普通徴収にします」旨を届け出ます。

しかし、これは税法的な手続きだけです。
こうすれば、禁止されてるアルバイトがばれないというものではありません。

アルバイト先に税務調査が入る→給与支払を受けてる者(あなた)がどのような申告をしてるかが調査対象になる→あなたに問い合わせが来る。

この問い合わせが、あなたの留守宅に来て対応できる人がいればいいですが、どうも本人と話ができないとなれば、税務署員は会社に電話をする可能性もあります。
その際に貴方が不在だと、会社は「なぜ、税務署があいつに用事があるのだ?」という疑問を持つ可能性があります。

貴方がアルバイトしてる先に税務調査が絶対に入らないという保証がありますか?

税務調査だけでなく、あなたがしてる副業先で、主たる会社の人に絶対に会わないという保証がありますか?
税法的に手続きをしてるから「ばれない」保証はありません。

世間は思いのほか狭いです。

「○○で誰誰と似た人を見かけたよ」という話が会社の人の耳にはいれば、ばれるわけです。

アルバイト収入は確定申告しなくてはならないかどうかは、別の税法での問題です。
所得税法121条で確定申告しなくても良い場合が規定されてますので、調べてみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とても参考になりました!

お礼日時:2009/12/26 12:40

まともなバイトならばれます。

最悪の場合、会社はクビです。
まともでないバイトの場合、最悪の場合、警察に捕まります。
会社よりも税務署の追及は逃れられないと思います。
最悪の場合、重加算税がついた高い税金を払うことになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とても参考になりました!

お礼日時:2009/12/26 12:40

複数の収入があれば、一定条件内の場合を除き、確定申告は義務です。


あなたが判断することではなく、法律で規定されています。

収入の大きさだけで、会社にばれるとか考えるものではありません。
給与を支払った会社は、その支払先である従業員の住所地の役所に給与支払報告を行います。そして、特別徴収を行っている(希望している)会社があれば、原則合算して住民税に関する通知を行うでしょう。

ですので、本業の会社で住民税の特別徴収を行っていれば、その通知を見ることで、会社で支給している給与以外の収入の種類や有無はわかるでしょうね。それが、年間30万でも300万でも3000万円でも一緒でしょう。

このご時勢ですから、リストラを検討する会社も多いでしょうね。就業規則違反であって、何かしら副業を起因とするミスと思われるようなこと(病欠や遅刻なども)があれば、解雇やリストラ対象などになりますよ。

会社員=収入を得る大人です。知らなかったでは済まされませんし、ばれないだろうというような考えは、子供と一緒です。

ばれる前に上司に相談して、副業の許可を得るなどを考えるべきでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とても参考になりました!

お礼日時:2009/12/26 12:40

給与所得者で所得税の確定申告の必要な人


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人に該当しませんか?
アルバイトの日当が源泉徴収されているのなら
アルバイトの会社は税務署に既に納税しているので
所得税に関しては払いすぎということになりますが
給与所得と合算されていないので住民税を脱税していることになりますね。
給与と合算して確定申告すれば自治体に
所得の金額が送られるので
給与以外の住民税を普通徴収にしていないと
会社に合算の住民税の額の特別徴収の額が行くので給与以外に収入があることはわかりますが
それがどういう所得なのかはわかりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とても参考になりました!

お礼日時:2009/12/26 12:43

アルバイト収入は確定申告したほうがいいかというより、



本業の会社からの収入とアルバイト収入を合わせた収入・所得を確定申告しなければなりません。

副業での収入は本業の会社に、住民税通知書で知られることがあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とても参考になりました!

お礼日時:2009/12/26 12:43

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