プロが教えるわが家の防犯対策術!

アルバイトしていた所でゲーム(箱からソフトだけを抜き軍手をして指紋が残らないようにしました)を盗みその姿が防犯カメラに映っていました。
勤め先から被害届が出されて警察署に(任意捜査?)で行きその時は僕ではないと言って帰ってきたんですが、後日退社届けを出しに行った時に「問いだされて正直に自分が盗みました。」と言いそのまま警察署へ行って書類作成され今回は「書類送検」になりました。

(初犯&盗んだソフトは4本&軍手をし指紋が残らないようにした&この4本はバレルのが怖くなり捨てました。)

帰り際に警察官から「どうなるか分からないが連絡するからその時はまた警察署に来るように」と言われたんですがもう10日経ちました。

1、自分で調べたら起訴か不起訴や罰金になるみたいですがこの状況だと刑務所いきでしょうか?
2、待っている間にアルバイトはしてもよいのでしょうか?
3、相手先には事件後謝罪や文章等を送っていないのですが何かしらの行動をしたほうがいいのでしょうか?
(問いだたされたときにはちゃんと謝罪をし反省しているのは分かりました。と言われた気がします。)

この後どうなってしまうのか考えるとすごく怖くて後悔の気持ちが強いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

前文として、罪量を決める理由としと罪を犯した者の態度と事件性の大きさです。

 人を一発殴って相手は怪我はなしで刑務所行きはまずないでしょう。  逆に一千万円盗んで不起訴はまずないでしょう。   
10日またされる事はざらです。警察も検察庁もかなりの量の事件をかかえているので当然のことです。

それでは本題です。
1の答えは、ゲームソフトぐらいでしたら事件性、罪量からして刑務所はまず無いだろうと思います。
  悪くて略式起訴(罰金刑 前科がつきます) 場合により事件性の大きさ又あなたが初犯である、あなたが本当に反省しているか などにより不起訴(今回は許しましょう)だと思います  おそらくこのぐらいの罪なら不起訴相当でしょう。

2の答えはは今のあなたの立場は、判決のでていない被疑者(罪人になるかそうではなくなるか)ですのでバイトはしてもいいとおもいます。  ただ!!起訴か不起訴になるかは担当検察官の一存できまる場合が比較的多く、事件後バイトを探して、待機中バイトしてますとなれば回り及び検察官の見解はどうでしょうか? 「ほんとに反省してるのか」ととられかねないのでおすすめはしません。

3の答えはこれは絶対にするべきです。 いまあなたがするべき事は「ほんとうに私は反省してる」の意志表示です。  相手先までいって涙流しながら深く頭をさげ謝罪すべきです。  罪量を決めるとき相手との話し合いあついているかなど重要視されます。
検察庁におそらく被害者(この場合店主)も呼び出されるでしょう。
その時あなたの事をどういうふうにいうわれるかかんがえてみてください。
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この回答へのお礼

10日待つことなんてざらなんですね。
経験したことがないので心配で。

自分なりに考えて手紙を書いたので渡してこようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/26 14:10

1.軍手を用意するなど計画性があるので起訴されるのではないかと思います。


おそらくは罰金刑だとは思います。

2.しても問題ないでしょう。

3.謝罪もですが盗んだ物の弁償はしてますよね?
謝罪と弁償はしてないと判決に関わってきますよ。
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この回答へのお礼

謝罪は白状した日とその日に警察署に行って待っている時に謝罪はしました。今度手紙を持っていくのでその時にもう1度謝罪をします。
弁償を考えているんですがこのような場合は先方から言ってくるのを待っていたほうがいいのでしょうか?
手紙を持って行った時に一緒に代金を渡したほうがいいのでしょうか?

経験がないので迷っています。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/26 14:24

>自分で調べたら起訴か不起訴や罰金になるみたいですがこの状況だと刑務所いきでしょうか?



軍手をするなど「意図的な悪質な窃盗犯人」となり、(たぶん)罰金刑の有罪判決でしようね。しかし、刑務所に行く事はありません。
「加害者の人権は、被害者の人権より重い」という、法曹界の常識があります。
ただ、警察庁の「犯罪歴リスト」検察庁の「前科者リスト」双方に登録されますね。
質問者さまが老衰で死亡しても、記録は残ります。

>待っている間にアルバイトはしてもよいのでしょうか?

今は、警察庁の「犯罪歴リストに登録」されただけですから(裁判所で有罪判決を受けると、検察庁の前科者リストに登録)、バイトを行なって問題ありません。

ただ、住所が変わる(短期間でも移動する)バイトは「逃げたな!」と解釈される可能性があります。

>相手先には事件後謝罪や文章等を送っていないのですが何かしらの行動をしたほうがいいのでしょうか?

裁判になった場合を考えて「文書で謝罪」した方が良いです。
「謝罪したとの証拠を残す」事が可能です。
がり勉裁判官は世間知らずですから「形式上の反省の意思」を示せば、刑は軽くなります。

>この後どうなってしまうのか考えるとすごく怖くて後悔の気持ちが強いです。

他にも回答がありますが、一般市民・企業担当者が犯罪歴・前科者リストを参照する事は不可能です。
今回の事件を反省して、真面目に生きることですね。
まだまだ挽回できます。

余談ですが・・・。
飲酒運転・スピード違反などで捕まった場合は、犯罪歴・前科者リストと照合します。
安全運転にも、充分注意して下さいね。
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この回答へのお礼

飲酒運転・スピード違反などで捕まった場合は、犯罪歴・前科者リストと照合します。

なるほどこれらのことも注意していきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/26 14:13

ちなみに、No.1様が前科付きとおっしゃってますが…現時点では『前科持ち』ではないです。



前科は、
検察により起訴され、有罪が確定した場合です。
不起訴・起訴猶予であるなら、前科ではないです。

ちなみに、警察庁は犯罪履歴で質問者様の犯罪履歴を調べる事ができます。
検察庁では、罰金刑に限らず、科料、拘留という軽微な刑を受けた者に至るまで、全部の確定有罪判決を調べることができます。

ですが、一般人がこれらを調べることはできません。該当官庁勤務、且つ必要性が認められれば、調べることができるものです。

一般的に勤める時に、前科がどうのこうのと聞かれることはないでしょう。(公務員除く)戸籍謄本にも、前科はのりません。一般レベルにおいては、まず前科であることがもれることなないでしょう。(近所でうわさになったとかは別ですが…。)
今後、質問者様が真摯に過ごせば、十二分に挽回できるものです。

がんばって!!
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この回答へのお礼

がんばって!!

こんな自分ためにありがたい言葉です。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/26 14:16

(1)初犯で、この程度の窃盗で、毎度刑務所送りしていたら、刑務所がいくらあっても足りません。


一番悪くて、起訴⇒罰金刑
恐らく、不起訴・起訴猶予ではないですか?

(2)なんら問題はないけど、引越しが必要になるなど、居住地が変わる場合は、検察に連絡しないと逃亡と取られる。

(3)本人の自由。だけど、気を逆撫でされるかもしれない。出入り禁止にされているかもしれない。制限はないのだから、少しでも誠意ある対応をすればよいです。
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この回答へのお礼

謝罪の手紙ともう1度誤ってきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/26 14:17

そこではただの盗みになるので事件性がないかぎり、呼び出されたところでそのゲームソフトの弁償&何日間かの取り調べとかですかね。

後はバイトはしても良いでしょうけど前科付きでは、雇われにくいでしょう。以上ちょっと物知りな男子中学生でした。
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この回答へのお礼

なるほどありがとうございます。

お礼日時:2009/12/26 14:18

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