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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
会社をそのまま残して、自己破産をするのは、難しいかもしれませんが、自己破産以外にもいろいろな手があります。
二人の借金のスペシャリストの新刊 吉田猫次郎氏の「借金にケリをつける法」と加冶将一氏の「借りたカネは忘れろ」は、とても有益な情報と知識になり、大きな励みになると思いますから、ご一読をお奨めします。 そして,弁護士の先生に相談されてベストな対応をされたら,いいと思います。
弁護士が必要なら、役所にも無料相談があるし、利用条件もありますが、もしよろしければ、こちらに相談してください。信用できるきちんとした組織です。
法律扶助協会 無料法律相談、裁判費用立替、全国に相談窓口あります。
http://www.jlaa.or.jp/
もし法律扶助協会での相談が無理なら、弁護士会に相談したらいいと思います。
http://www.h3.dion.ne.jp/~rikon/benngosikai-riko …
この回答への補足
ありがとうござました。
法律扶助協会のほうは予約を取ってありますが、まだ予約日になっていないのです。
ぜひ上記の書は一読させていただきたく思います。
社長の破産で混乱に陥らないように色々知識を付ける様にしないとダメですね。
No.6
- 回答日時:
No.5
- 回答日時:
No4です。
加冶将一氏の「借りた金は忘れろ」は個人向けで、
「借りたカネは返すな」は企業向けですので、「借りたカネは返すな」のほうが、適しているかもしれません。
No.3
- 回答日時:
質問にある社長さんは,自分の個人的借金のために破産しようと考えているわけですね。
その際,会社に破産原因(債務超過)がなければ,会社を清算する必要はありません。たしかに,破産者で復権を得ない者(要するに免責を受けていない者)は,会社の取締役に離れませんので,破産する前に,取締役を誰かと交替しておく必要があります。とりあえず,単なる従業員になっておけば,給料は自分のものにすることができます。
問題は,中小企業の社長さんですから,会社の事業資金の借入金の連帯保証人になり,かつ,自分の所有不動産を会社の事業資金の借入金の担保に入れている(抵当権や根抵当権を設定している)ことでしょう。個人が破産すると,その所有不動産は原則として売却されますので,担保物がなくなりますし,免責を受けると連帯保証債務もなくなりますので,その点で会社に事業資金を融資している銀行が黙っていないことになります。これを,他の人の不動産を担保に入れ替えたり,他の人を連帯保証人に入れたりすることで解決できるなら,会社を活かしておいた方が,結果的には迷惑をかける人が少なくて済みそうに思います。
丁寧に説明していただき、ありがとうございました。
何とか、会社は残しておきたいという本人の希望もあり、従業員の方々もこの不況ですから次の仕事を探すより会社に存続してもらいたいようです。
弁護士さんと相談して善後策を講じるように薦めます。
No.1
- 回答日時:
就職制限があり、会社役員には付けないとうのがあります。
また、社長は今後、クレジットカードが使えない、銀行ローンが使えない、借り入れができない、というような不都合がでてきます。ただ、住所制限や資格制限などいろいろ制限が課せられるのですが、裁判所の判断で制限の一部が免除されることもあるようです。
会社名義の融資も、事実上代表者が保証人となることがほとんどなので、難しくなると思います。
いずれにしても、弁護士に相談されて今後のことは決めた方がいいと思います。
やはり、現状で継続と言うのは難しいようですね。
弁護士と相談するつもりですが、社長の妹さん(その会社の従業員でもある)が、とても不安になって「自分も差し押さえとかされるのでは?」と怯えていたので、弁護士さんに合う前に少しでも情報を集めたかったのです。
どうもありがとうございました。
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