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カラオケの著作権の侵害で 差し押えが普通に行われていると 聴きましたが、

NHKの受信料の不払いを続けていると、予告もなく、突然と鍵を開けて、テレビを差し抑えられても 法律上は何らNHKは責められることはないのですか?

 知らないと怖いことがおこるのだーと おもいました。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

A 回答 (1件)

リンク先の事例は、差押えというより、使用差止めの仮処分ですね。



著作権という権利の効果として、著作権侵害行為を強制的にやめさせるための措置をとることが認められています。

NHKの受信料請求権は単なる金銭支払請求権ですから、不払いだからといってテレビを見る行為を差止めるためにテレビの使用を禁止するというような効果はありません。

金銭債権として、財産として差押え競売というのは可能ですが、一般家庭の普通のテレビは家財道具の一部として差押え不可でしょうし、動産の競売は面倒なのでまずありえません。

もちろん、給与とか、土地とかもっと差押えしやすいものが差押えられる可能性はありますが。
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この回答へのお礼

ありがとう ございました。
違いはわかりました。
 でも、「カラオケの著作権侵害行為」も 「金銭を払わない」と言う意味では同じではないのですか?

お礼日時:2009/12/30 19:07

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