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正社員、試用期間中約1カ月たったころ、耐えきれず、仕事を投げ、退社退職してきてしまいました。
この場合、働いた約1カ月分の給料というのは、頂けるのでしょうか?また、請求できるのでしょうか?
常識がないのはわかっています。しかし、どうしても我慢ができませんでした。
どうしたらよいでしょうか?

A 回答 (4件)

>働いた約1カ月分の給料というのは、頂けるのでしょうか?また、請求できるのでしょうか?



頂けますし、請求もできます。

ただし相手がすんなり払うかどうかは別問題です。質問者さんが手続きを踏まずに一方的にやめてきたなら、相手から損害賠償を請求される可能性もあります。
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皆さんのおっしゃる通り法律上は請求出来ると思いますが、実際問題、契約不履行も関係してくるでしょうし、相手が払わなければ回収するのは難しいでしょう。


会社としては、教育期間で会社の役には立って居ないのに金だけ払うのは無駄金にしか成らないので、払いたくないでしょう。
私も今までに何度か有りましたが貰えた事は有りません。
どうしても欲しい場合は、労基署に駆け込むか、裁判を起こすしか無いと思います。
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問題なく働いた日数分の給料は請求できますよ。



会社の給料の締めの日により、いっぺんには貰えない事もあるかもしれません。
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請負契約:行った仕事に対して対価が支払われる。


雇用契約:拘束時間によって対価が支払われる。
よって、どんなに迷惑かけようが、試用期間中であろうが、働いた時間に対する賃金を受け取る権利はあります。会社が支払ってくれなかったら、労働基準監督署に相談すればいいでしょう。
なお就業規則に「引き継ぎをしなかったり、一定期間前もって退職の意思を使用者に伝えなかった場合、退職金を減額する」という規定は有効ですが「賃金を減額する」は無効です。
以上、私は弁護士でも社会保険労務士でもないですが、あっていると思います。
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