一回も披露したことのない豆知識

裁判員裁判について教えて頂きたいのですが、過去に窃盗などの軽犯罪を犯した人は、裁判員に選ばれ無のでしょうかあ?分かる方教えて下さい。

A 回答 (1件)

次の者は裁判員の欠格事由に該当し、裁判員になることができません。


(1)義務教育を終了していない者
(2)禁錮以上の刑に処せられた者
(3)心身の故障のため裁判員の職務に支障のある者

従って、窃盗罪に限らず、懲役又は禁錮の刑を受けた者(執行猶予中の者を含む。)は、裁判員になる資格がありません。

なお、窃盗罪は最高3年の懲役刑の対象となる重大な犯罪であり、断じて軽犯罪の部類に入るものではありません。
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