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常習累犯窃盗罪についてお聞きしたいのですが、10年以内に3回の有罪というのは10年以内に3回有罪判決の出た裁判を受けたという解釈で宜しいでしょうか?

A 回答 (2件)

違います。

盗犯等防止法3条を見ると分かりますが,10年以内は,窃盗などの罪で懲役以上の「刑の執行を受け」とつながっています。

 すなわち,行為時から遡って10年の間に,3回,「刑の執行を受けていること」が構成要件です。

 3回前の刑が,例えば12年前から始まっていても,刑期の終わりが9年と364日前であれば,ここにいう3回のうちの1回にカウントされます。

 この法律は変な法律で,服役を繰り返しても盗癖が治らない犯人に重罰を科す仕組みなのですが,これによって刑期が伸びると,その後の再犯が,窃盗の常習性が明らかなのに,常習累犯窃盗にはならず,通常の窃盗罪となるという,どこか矛盾した法律です。
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その通りです。

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