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企業法の監査役の選任に対しての意見陳述権と選任議案提出にあたって監査役(会)の同意が必要であるというのは、授業で習ったのですが、
監査役の選任に関して意見陳述権と選任議案提出にあたって監査役(会)の同意が必要という事に関して、
どうしても片方は必要でないのでは?という考えが頭の中から離れません。
「監査役の選任に関して意見陳述権:通常、監査役の選任議案は取締役(会)が作成するが、株主総会普通決議で当該議案が無批判に可決されると、監査の実行性(独立性)を確保できないから。」
「選任議案提出にあたって監査役(会)の同意が必要:通常、監査役の選任議案は取締役(会)が作成するが、監査の実行性(独立性)を確保するために、監査役(会)に議案作成・提出の主導権を与える。」
だと思うのですが、選任議案提出にあたって監査役(会)の同意が必要なら、
意見陳述権なんて必要ないと思うのですが、どうでしょうか?
最初から嫌なら同意しなければよいだけで、同意したにも関わらず、また後から意見をするというのはおかしいと思うのですが、どうでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

本当の背景は分かりませんが、私なりの解釈を書かさせていただきます。


まず監査役は会社に一人とは限りません。もちろん監査役会も一人ではありません。
そして監査役選任議案の提出についての同意権は監査役が二人以上いる場合にはその過半数の同意が要件です。
例えば
監査役が五人の企業。
そして、その中で監査役選任議案の提出について三人が賛成をし、二人が反対した場合を考えてみてください。
監査役は本来独任制の機関です。なので監査役個々人の独立性が守られるべきです。しかし、前提として全員の同意などは非効率的です。
そこで選任議案の提出について多数決で決する代わりに反対した監査役の独立性を確保するために意見陳述権があるのだと思います。

また、意見陳述権ですが「その適否に関する意見」ですので賛成したとしても、誤解されないよう補足的な意見を行うこともあるのかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
やっとスッキリしました。

お礼日時:2010/01/07 12:33

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