
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>1000万円作成していた場合(当時、孫は小学生…
お年玉の 1万円ならともかく、小学生が 1,000万の金を管理できるわけがありません。
>当時、贈与税申告をしていなくても、贈与税の時効は過ぎていると思われるので…
贈与は成立していません。
小学生が 1,000万をもらいますと意思表示できるわけはなく、鳩山総理が
「もらったことを知らなかった」
と強弁したのと同じです。
もっとも、総理は程度の低い言い訳をしたにすぎませんが、あなたの場合は本当に知らなかったのであり、贈与税の申告など当時からもともと必要ありませんでした。
>相続があってから、孫名義の預金の届出印を変更すると…
既に相続が発生しているのですから、今さら判子を代えたところで意味ありません。
せめて死ぬ前に判子を代えておけば孫のものになったでしょうが、その時点で贈与が成立し、孫に贈与税の申告義務が発生しました。
No.3
- 回答日時:
孫の親(相続人)がいるのなら孫に相続権はありません。
遺言書があって孫に贈る(遺贈)としてあれば別ですが。
従って、誰が?ということはなく他の相続財産と同じく単なる相続財産です。遺産分割協議で相続する人を決めるだけです。
生前に孫が贈与を受けた孫の財産であるという主張は、余程、生前から相続対策としてそれなりの手順を踏んだものでない限りほとんどが「孫の名義を借りた被相続人の預金」とみなされます。
>相続財産として申告します
ということは、それを検討されての結果だと思います。
この回答への補足
追加で教えてほしいのですが、
10年ほど前に孫名義の預金を仮に1000万円作成していた場合(当時、孫は小学生)、
当時、贈与税申告をしていなくても、贈与税の時効は過ぎていると思われるので、
贈与していたということにできるのでしょうか?
預入当時、届出印が被相続人と同一だったとして、
相続があってから、孫名義の預金の届出印を変更すると、
悪質な行為とみなされますか?
結果として、贈与を立証するものが何もないということになるので、
名義預金と判断されるでしょうか?
No.2
- 回答日時:
孫が相続し、孫が成人するまでは、孫の親権者が孫名義の預金の管理をすることになるかと思います。
その親権者次第で使われてしまったり、孫の成長過程で必要なお金だけ下ろして使ったり、成人するまで手付かずで残して成人してから孫にわたすなど、親権者次第ですね。孫の口座に入金した時点で孫に贈与されたことになりますね。
しかしそれが小さな孫には管理できないのも事実。
最終的な「贈与済みまたは遺産とみなす」かの判断は税務署職員次第のようですね。
参考)子供名義の預金の法的な扱い等
http://okwave.jp/qa/q4679917.html
http://www.naganuma.com/yellow/sozoku_jiten/7_yo …
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1747906.html
http://otasuke.goo-net.com/qa2231474.html
http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa3428110.html
この回答への補足
追加で教えてほしいのですが、
10年ほど前に孫名義の預金を仮に1000万円作成していた場合(当時、孫は小学生)、
当時、贈与税申告をしていなくても、贈与税の時効は過ぎていると思われるので、
贈与していたということにできるのでしょうか?
預入当時、届出印が被相続人と同一だったとして、
相続があってから、孫名義の預金の届出印を変更すると、
悪質な行為とみなされますか?
結果として、贈与を立証するものが何もないということになるので、
名義預金と判断されるでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>預金の中に本人名義以外で孫名義のものがあった…
通帳と判子を故人が握っていたのなら、故人のものです。
相続財産に含めると言うことで間違いありません。
一方、生前から通帳と判子が孫に渡っていたのなら、孫の財産であり相続財産ではありません。
>この孫名義の預金は、誰が相続することになりますか…
他の遺産と合算して相続協議です。
>子(孫の親)が相続することになるのでしょうか…
どんぶりの中でかき混ぜてしまうわけですから、その分だけ別枠で孫の親にというわけではありません。
百歩譲って、故人の遺志を尊重するとして、孫がそのお金を管理できる年ごろになっているなら、他の遺産と切り離してその孫への遺贈とする内容の遺産分割協議書を作成しても良いです。
この回答への補足
追加で教えてほしいのですが、
10年ほど前に孫名義の預金を仮に1000万円作成していた場合(当時、孫は小学生)、
当時、贈与税申告をしていなくても、贈与税の時効は過ぎていると思われるので、
贈与していたということにできるのでしょうか?
預入当時、届出印が被相続人と同一だったとして、
相続があってから、孫名義の預金の届出印を変更すると、
悪質な行為とみなされますか?
結果として、贈与を立証するものが何もないということになるので、
名義預金と判断されるでしょうか?
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