No.9ベストアンサー
- 回答日時:
>「第三者行為による傷病届」に記入し提出しましたが
保険が使えないとのことで書類が返却されました。
誰に提出して誰に使えないと言われたのか明確にしましょう。
あなたの会社の労務・総務なのか健康保険組合なのか、はたまた病院なのか。
結論としては、健康保険は使えます。
ただ単に、書類の不備なのか担当者の知識不足・病院なら面倒なだけで
儲けが減るからのいずれかだと想像します。
いずれにしても費用の掛かる行政書士に依頼するような問題では
ありません。
相手損保には何百万も治療費が掛かる怪我を負わせたのは、
お宅の契約者でしょう、文句があるなら、その契約者に言いなさいと
言ってあげましょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/01/09 00:59
相手の保険会社の労務士の下請け会社が書類に記入して手続きをしました。今度保険会社に何か言われたら契約者に文句を言ってくれと言おうと思います。ご指導ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
交通事故で健康保険は使えます。
健康保険が使えないなんていうのは、儲け主義の病院と知らない人だけです。
「第三者行為による傷病届け」と言う書類は、健康保険が立て替えた治療費を過失割合に応じて、第三者(加害者)に請求してください。と言う書類です。
つまり、これが出ていると、健康保険は事務処理の手間は掛かりますが、実質損はしないのです。
これを勘違いされている方が使えない。と言ったりします。
(あとは、儲け主義の医者ですね。)
中には健康保険組合によっては、担当者の無知で使えないと言う所もあるようですが、責任者に代われば受け付けられます。
ちなみに行政書士に頼む様な仕事ではなく、行政書士に頼んだ経費だけ貴方の負担になる(相手には請求できません。)ので気をつけられて下さい。
No.5
- 回答日時:
交通事故で健康保険が使えるかどうかは、調べていただければ使えるということがわかると思いますが、ここは素人さんが適当な回答をすることが多いので信用できませんよ。
おそらく保険者が書類不備等で使えないといっているだけではないかと想像します。
さて、本題ですが、今回のケースではご質問者に健康保険を使うメリットはないのでは?
追突なら0:100でしょうし、3ヶ月入院ならとっくに自賠責枠を使い切ってるので、健康保険を使うメリットがご質問者にないように思えます。
治療費が何百万かかろうと、保険会社が負担すべきもので、ご質問者には関係のないことです。
健康保険を使って治療費が安くなった分、慰謝料を上乗せしてくれるとも思えませんし。。。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/01/09 00:31
相手の保険会社は、健康保険を使ってもらった分慰謝料を上乗せすると言ってきましたが、信用できません。ご意見ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
結論から言いますと、労災以外の交通事故であれば、健康保険は使えます。
昭和43年の厚生省の通達や、各種法令により、「交通事故に健康保険が使える」ということは、疑いようのないくらい明らかです。
参考URLに、その通達や法令を紹介した弁護士さんのサイトをご紹介します。
ところが、公務員系の健康保険組合等では、交通事故で健康保険を使われるのを極端に嫌がっており、抵抗する事例があるようにも聞いております。
そのように抵抗する場合でも、被害者が厚生省通達等を盾に強硬に要求すれば、健康保険を使わせざるを得ないだろうと思います。
ご健闘をお祈りします。
参考URL:http://www.trkm.co.jp/koutu/09122601.htm
No.3
- 回答日時:
日々、自動車事故の対応に従事しております。
健保、使えますよ。
健康保険を使うことは必ずできます。
後日『保険組合が保険会社に求償をかける』だけのことです。
ですから必ず使えるのです。
わざわざ言うまでもなく当然のことです。
自由診療では、全く同じ治療でも
闇雲に診療費が高額化しますから
被害者はそれを避ける為に
健康保険を使う義務があるという意識を持って頂いて結構です。
喧嘩して殴られたとか、酔っぱらって怪我したとかで健康保険が使えなかった事って有るでしょうか?
一切無いですね?
当然です、患者が使うと申し出たときは
拒否する権限は誰にもないと定められているからです。
雨の日に駅のホームで脚を滑らして怪我をしたらどうしますか?
医者に行くでしょう?
健康保険を使うでしょう?
しかし、その怪我の責任は明らかに
駅及び電鉄会社にあるのです。
そう言うことなんです。
健康保険を使う方が被害者側にも大変メリットがあるので
是非お使い下さい。
No.2
- 回答日時:
交通事故の傷害は、原則として健康保険は使えません。
お話の通り、「第三者行為」になります。どうして使えないか、健康保険法で決まっているからです。
健康保険は、加入者の不慮の疾病にかかる費用を、加入者から集めた掛け金で賄う仕組みです。
ですから、喧嘩して殴られたとか、酔っぱらって怪我したとかは、健康保険で治療できないことになっています。そんなことに、私たちの懐から出た掛け金を使われたくないですよね。
交通事故も、相手のある傷害で、同じ扱いになっています。
保険会社はそのために金を集めて、運営しているので、支払いの義務があります。が営利のため、治療費を安くする必要があります。
それで、交通事故の治療費は健康保険でしなさいとか、長期になって治療費がかかるので終わりにしたいとか、これだけ治療費に使ったので慰謝料はこれだけしか払えませんとか、そうゆう話になって行きます。
No.1
- 回答日時:
そもそも健康保険とは自分の為に自分で掛け金を払う保険です。
この「自分の為」というのは自分が原因だったり普段の生活での不慮の傷病の場合にあたります。加害者が明確な場合は適用されません。
また就労中の怪我の場合は健康保険ではなく労災保険になる訳です。
自動車事故の場合も同じで、貴方の過失割合が0%ならば健康保険を使うのは筋違いです。
相手の保険会社の言っていることは「あなたも自動車保険に入っているなら貴方の保険を使って下さい」と言っているのと同じです。ありえませんよね?
相手の保険会社は自社の利益の為に出来るだけ出費を減らそうとします。ですから健康保険の利用を勧めるわけですが、恐らく健康保険が使えない可能性が高いことを判っていて「あわよくば」で話をしています。
行政書士を使うなど、あなた自身が負担をする必要はありません。
相手の保険会社に貴方の加入する保険組合の連絡先を伝えて、直接連絡するように促して下さい。
きっと黙りますので。
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