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仕事を受注する際に着手金を頂き、前受け金として処理しております。
2008年に受注した仕事が先方都合で保留となっておりましたが、今回正式にキャンセルとなりました。着手金については返金しなくてよい旨の連絡があったのですが、この場合前受け金として計上した金額はどのように処理すればよいのでしょうか。

どうぞ宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

消費税法第4条に「国内において事業者が行った資産の譲渡等には、消費税を課する」とあります。


したがって、キャンセルとなった仕事について仕掛り中であった何かしらの成果物を相手方に引き渡している場合は、「資産の譲渡等」がありますので、この返金しなくて良くなった前受金は、消費税が課される売上となります。
引渡す物が何もなければ「資産の譲渡等」に該当しないので、不課税となります。この場合はNo1の方の回答のように「雑収入」等に計上します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

詳しいご説明ありがとうございます。
打ち合わせ等は行っているのですが、成果物という形では先方になにも引き渡していないので「雑収入」で処理したいと思います。

お礼日時:2010/01/09 16:05

>受注した仕事が先方都合で保留となっておりましたが、今回正式にキャンセルとなりました。

着手金については返金しなくてよい旨の連絡があったのですが

着手金は返金しなくて良いと決まったのであれば、これは売上になります。また、消費税課税取引になります。

前受金を50万円と仮定すると、

◇税込経理の場合:
〔借方〕前受金500,000/〔貸方〕売上高500,000

◇税抜経理の場合:
〔借方〕前受金500,000/〔貸方〕売上高476,190
〔借方〕………{空欄}……/〔貸方〕仮受消費税23,810
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

売り上げとなった場合は消費税のことを考える必要があるんですね。。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/01/09 16:02

雑収入あたりで処理すればいいのではないでしょうか。


仕訳で示すと
(借)借受金 ×××/(貸)雑収入 ×××

消費税区分は課税対象外ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

それほど難しく考える必要はないのですね。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/01/09 15:56

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