dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

仕訳について教えてください。
(1)接待でお客様の送迎時に車を使ったときの駐車場の料金は?
(2)同じく接待で使うタクシー代は?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

たとえ交通に掛かった経費であっても、実質的に交際費と認められるものについては法人税法上、交際費としなければなりません。



ですから、ご質問文中の(1)(2)いずれについても
(借方)接待交際費 (貸方)現金
とするのが一般的ですが、

(借方)旅費交通費 (貸方)現金
としておいて、税法上の所得を計算する際に別表十四及び別表四で加算処理をすれば問題はありません。
ただし、これは忘れてしまう恐れがあるので、やはり前者の処理をするべきでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど、わかりやすいご回答をありがとうございます。

お礼日時:2006/06/07 15:00

うちの会社では


(1)賃借料
(2)旅費交通費
であげてます
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/06/07 15:02

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!