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実務で関わったご経験のある方に、お尋ねいたします。
うつ病の友人からの質問です。

質問: 生活保護の「医療券」が使えるのは、現住所のある地域にある、病院のみでしょうか?


友人が、軽い(~中程度の)うつ病で、数年前から1つの心療内科に通院しています。友人は、去年、隣県へ転居したので、若干遠くなりましたが、月1回通院しつづけています。

近い将来、友人は生活保護を申請するのですが、もし生活保護を受けることができるようになった場合、「医療券」を使うためには、現住所のある地域にある病院へ、転院しなければならないでしょうか?

転院で医師が変わると、治療を1から始めなおすことになるので、心配なようです。(通院の交通費は、食費を削ってでもと、考えているようです。)

すみませんが、よろしくお願いいたします。


生活保護の申請そのものについては、別の質問として投稿したので、こちらでは、「医療券」の範囲(地域)について、お教えいただけると幸いです。

A 回答 (3件)

現住所のある地域の病院ってことはA町に住んでいる場合 A町およびその近隣市町村ってことですよね


あくまで原則ですが 近隣病院ってことになっています。

ただ近隣地域にない科とかにかかっている場合はその限りではありません。

結果的には自治体がどうするかってことになるんですけどね
だから自治体がその病院にいっていいという判断を下せばいけるでしょうし
どうしても近所の病院に転院しろというのであればだめってことになるでしょう

ただ無理やり転院させるってのも不可能でしょうからねよっぽど遠方とか
診療報酬がものすごく高いとかってのでない限りいけると思いますよ
あくまで思いますってレベルですけどね
今現在はまだ申請もしておらず憶測でしかありません
生活保護を申請し医療券の申請する際にキチンを説明するしか方法はありませんよ
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この回答へのお礼

ご回答いただき、大変ありがとうございます。
友人に伝えます。
そして、友人が、医療券の申請の際に、きちんと説明するようにいたします。

お礼日時:2010/01/14 14:32

特別な事情のない限り、福祉事務所の管内(市内)で、一応隣接市区町村も認める。

と言うのが一般的です。

県外となりますと、福祉事務所の理解が必要です。


例えば、高度で専門的な医療が必要で、その病院しか対応出来ないなどと言う場合はすんなりと認められます。


ただ、「この先生がいいから」というのは、よほど理解のある福祉事務所でないと認められないと思います。
(交通費は自分で払うと言えば、認められる可能性はありますが)


余談ですが、私の友人は精神科の主治医が転院したので、その先生に診察してもらうために毎月新幹線で隣の県を越えてその先の県の病院まで通院しています。
ですので、あなたの友人の気持ちもわかるつもりです。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、大変ありがとうございます。
また、ご友人のお話、参考になりました。
友人に伝えます。

お礼日時:2010/01/14 14:30

出来るだけ近隣が望ましいと言うだけで、その管内しか認められないと言う事は有りません。



ただ、病院自体が生活保護での診療を受け付けている所といない所が有りますから、必ずしもそれまでに掛かっていた病院に行けるかどうかは解りません。

診療券を申請する際に、その病院を指定してみて下さい。
役所の方でどちらかを確認してくれます。
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この回答へのお礼

> 病院自体が生活保護での診療を受け付けている所といない所が有りますから、

→ 情報ありがとうございます。

ご回答いただき、大変ありがとうございました。
友人に伝えます。

お礼日時:2010/01/14 14:29

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