No.2
- 回答日時:
代理には、任意代理と法定代理とがあり、委任(だけでなく組合契約や雇用の場合もある)による代理は任意代理で、親が親権に基づいて子の代理をする場合は法定代理です。
委任は売買契約の締結のように権利関係の変動を生じさせる行為(法律行為といいます)に限られますが、代理は法律行為だけでなく、物品の受領のような事実行為も対象となります。
これが一番ややこしいのですが、問屋のように、委任であっても代理権が発生しない場合があります。
ただ、日常生活では、代理を頼む時は委任状を作るので、委任=代理のように思う人が多いようです。
No.1
- 回答日時:
適当で結構ですので、って書いてあったから適当に引っ張ってきたよ
サイト紹介するから適当に読んでくれ
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%A3%E7%90%86
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A7%94%E4%BB%BB
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