プロが教えるわが家の防犯対策術!

中古マンションを購入したのですが、契約前に「室内で一人暮らしの女性がお亡くなりになっていたのが死後1~2日後息子さんに発見され、遺書も無く、横になってなくなられていて、持病があったとの事で病死の様です。血の跡なども一切なく、自殺や殺人ではありません」と聞き、病死ならままある事、お払いをしてもらえれば、と思い契約に行きました。契約の際に重要事項説明書に「前登記名義人○○は○年○月頃室内にて自殺しております。死後1~2日後に発見されており、事件性は一切ございません。」とあり、ビックリしたのですが物件状況等報告書には、「前登録名義人○○は○年○月頃室内で病気でなくなっているようです。重要事項説明書には自殺と表記してありますがその理由は警察の方が死因を判断される際に特定できなかったためです。お亡くなりになった様子は横になっていたとの事で事件性は一切ございません。」とありました。不動産会社の説明によると「息子さんが警察を呼んだのですが、持病があったのでそれが原因と思われるとの事で解剖を拒否した為、警察として死因がはっきりしない死亡については「自殺」と表記する事が義務付けられています。その為こちらには自殺と表記せざるをえないのです。もちろん自殺・他殺ではけっしてありません。」と言われ、信じて契約しました。しかし、ネットで調べると、病死の可能性があっても、上記の様な場合(死後1~2日たっていて死因がはっきり見てとれない場合)は解剖に強制的に回されると書いてありましたので、不安になりました。「息子さんが解剖を拒否したから→死因不明とされ表記する際は自殺、という事になった というのは本当なのか?警察は拒否されたら解剖に出さない事もあるのか?本当はやはり自殺なのに、不動産会社が売ろうとしてごまかしているのでは?」と思います。どなたか詳しい方、不動産会社の方が言っている事がありえるのかどうか(真実の可能性はあるのかどうか、もしくはありえないか?)教えて下さい。

A 回答 (3件)

自宅で人が亡くなった場合は警察と医者による検視が行われます。


遺体の状態から死因と死亡時間を推量するわけです。
持病があったかどうか、傷が有るかどうか、その他の聞き込みなどで事件性の有無を、解剖の必要があるかどうかも判断します。
事件性が有れば家族が拒否しても解剖することになると思います。

死因がはっきりしなくても、自殺や他殺の疑いが無ければ、死体検案書には病死(心不全等)と記載されます。
自殺とされているのなら自殺だったのだと思います。
物件の価値、購入の決断を左右する大切なことです。
死体検案書のコピーを要求しても良いと思います。

この回答への補足

アドバイスありがとうございました!回答者様のお言葉「自殺とされているなら自殺」に後押しされ、お菓子を持って近隣に挨拶と称して聞き取り調査(笑)に行きました。建物の1階にお亡くなりになられた方が常連さんだった、という飲み屋さんがあり、そこのマスターからなんと!「うつ病だったよ。自殺ってみんな言ってるよ。警察・パトカーがたくさん来て、遺体が運ばれて行ったんだよ」との事を聞きました。真っ青になってすぐに仲介業者に電話をし、「説明された事と違うじゃないですか!」と、解約するので手付金を返すよう強く請求したところ、手付金まるまる返って来る事になりました。契約後で35年ローンの口座開設5日前でギリギリセーフでした。手付金は戻って来ないかと半ば諦めていたので、本当に嬉しかったです。印紙代だけ損しましたが、今回初めての物件探しという事もあり、まったくの無知のド素人だったのですが、不穏な物件だった為に怪しんでいろいろな事を自分で調べ、結局知識が増えましたし、今後の人生設計についても深く考えるキッカケになりましたので勉強代だと思えば安いもんです。回答者様には心から感謝申し上げます。有難うございました!!

補足日時:2010/01/17 00:17
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この回答へのお礼

お礼内容を補足に書いてしまいした・・・
ありがとうございました!!

お礼日時:2010/01/17 00:36

>「息子さんが警察を呼んだのですが、持病があったのでそれが原因と思われるとの事で解剖を拒否した為、


  警察として死因がはっきりしない死亡については「自殺」と表記する事が義務付けられています。
  その為こちらには自殺と表記せざるをえないのです。もちろん自殺・他殺ではけっしてありません。」

何故に不動産会社の人間が警察が特定できない事を言い切れるのか、
素人目にもはなはだ疑問です。

死因不明 → 自殺・・・???
死因不明は死因不明でしかないでしょう。そんな馬鹿な事があるのでしょうか。

息子さんは売却に関して利害があるし、すでにそういう売却時の対策の下に動いているとも考えられますね。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました!近隣に挨拶と称して聞き取り調査(笑)に行きました。建物の1階にお亡くなりになられた方が常連さんだった、という飲み屋さんがあり、そこのマスターからなんと!「うつ病だったよ。自殺ってみんな言ってるよ。警察・パトカーがたくさん来て、遺体が運ばれて行ったんだよ」との事を聞きました。真っ青になってすぐに仲介業者に電話をし、「説明された事と違うじゃないですか!」と、解約するので手付金を返すよう強く請求したところ、手付金まるまる返って来る事になりました。契約後で35年ローンの口座開設5日前でギリギリセーフでした。手付金は戻って来ないかと半ば諦めていたので、本当に嬉しかったです。印紙代だけ損しましたが、今回初めての物件探しという事もあり、まったくの無知のド素人だったのですが、不穏な物件だった為に怪しんでいろいろな事を自分で調べ、結局知識が増えましたし、今後の人生設計についても深く考えるキッカケになりましたので勉強代だと思えば安いもんです。回答者様がたには心から感謝申し上げます。有難うございました!!

お礼日時:2010/01/17 00:42

解剖は2種類あります。

事件性のある場合は司法解剖。これは強制的に
実施されます。事件性は薄いが死因の確定が必要な場合は行政解剖。
行政解剖のルールは監察医制度の整備状況によって地域ごとに違って
います。監察医のおかれている地域(東京など)は監察医の判断で解剖
します。監察医のおかれていない地域は家族の同意により解剖されます。
質問の解剖は行政解剖でしょうから、監察医制度地域(東京など)外で
あれば家族が同意しなければ(費用負担等の問題もあり)解剖されません。

そういう状況ですから、死体検案に立ち会った医師の判断もその場の
状況での判断でしかありませんから、真実かどうかというのは藪の中
です。現実に、自然死と判断されたものが犯罪によるものであったとい
う事件もないわけではありません。

以上の前提をふまえて、質問を拝見すると、たぶん以下の状況だと思い
ます。

・自殺と(推定される状況があり)死体検案書の原因は自殺となっている。
・家族としては、(必ずしも自殺とは思っておらず)検案書内容には
 争いがあるが、法的に更生を請求するほどのことではないと考えた。
・ということで、重要事項では法的記録に基づいているが、家族として
 は(第一発見者として)自殺ではないと確信している。

不動産屋も警察が死因を決めるとかいいかげんなことをいっていますが
不動産屋の必須知識というわけではありませんから、そのことを追及し
ても「重箱の隅」でしかないと思います。

以上のとおりであれば、あなたはこれ以上「本当はどうだったか?」と
いう疑問を解消することは不可能だと思いますし、従って契約時の瑕疵
の追及もできないと思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました!近隣に挨拶と称して聞き取り調査(笑)に行きました。建物の1階にお亡くなりになられた方が常連さんだった、という飲み屋さんがあり、そこのマスターからなんと!「うつ病だったよ。自殺ってみんな言ってるよ。警察・パトカーがたくさん来て、遺体が運ばれて行ったんだよ」との事を聞きました。真っ青になってすぐに仲介業者に電話をし、「説明された事と違うじゃないですか!」と、解約するので手付金を返すよう強く請求したところ、手付金まるまる返って来る事になりました。契約後で35年ローンの口座開設5日前でギリギリセーフでした。手付金は戻って来ないかと半ば諦めていたので、本当に嬉しかったです。印紙代だけ損しましたが、今回初めての物件探しという事もあり、まったくの無知のド素人だったのですが、不穏な物件だった為に怪しんでいろいろな事を自分で調べ、結局知識が増えましたし、今後の人生設計についても深く考えるキッカケになりましたので勉強代だと思えば安いもんです。回答者様がたには心から感謝申し上げます。有難うございました!!

お礼日時:2010/01/17 00:40

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