No.6ベストアンサー
- 回答日時:
不動産業者です
先日も所謂「告知義務」について回答させていただきました。
http://oshiete.homes.jp/qa7672984.html
で、結論から言うと「必ず言わなければならないということではないが、万一バレて法的に争った場合(裁判)かなりの確率で負ける」と覚悟して下さい。
これは現在の民法が「消費者保護」の考えが根底にあるからです。
そしてそれ(争い)に負けたときの代償が多大なものになるので不動産業者としては「告知しましょう」という提案になるのです。
残念ながら、これらのリスクも含めての「大家業」だと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/09/10 21:57
ありがとうございました。 ごく普通のことなのに、いちいち告知しなければならないのですね。
よくわかりました。 残念でありますが、いたしかたないのですね。
No.7
- 回答日時:
業者してます。
確実に言えることの一つは、人の死と重要事項説明については統一的な基準はなくて、いろいろなケースの判例があってそれを参考にするしか無いということです。
その上で、私の曖昧な記憶ですが、人が亡くなること自体は自然なことなので、単に室内で病死しただけでは重要事項にあたらないという判例があったはずです。
なので発見されずに放置されて遺体が腐乱してしまったような場合は別としても、例えば「奥さんが買い物から帰ってきたら、さっきまで元気だったご主人が倒れて亡くなっていた」という様なケースならば、重要事項にはあたらないと私は考えています。
No.5
- 回答日時:
大家しています。
自分の部屋で病死って極めて“普通”のことですし、病院で死ぬのが“一般的?”時代ですが、質問者様も『説明されると入居者がなかなかつかない気がします。』と書かれているように、借主さんにとっては余り気持ちの良いものではないかもしれません。それだけ忌避されるということでしょう。また、それを承知で知らせないのもトラブルの原因になりえます。不動産屋さんはそれが嫌なのでしょう。
要は、大家がそのような方に貸したのが悪いということになってしまうのです。大家が気をつけるべきポイントとなるのです。
私のところでは『年寄はお断り』ということにしています。義父は独居老人に貸してしまった為に死後の“後始末”までさせられました。行政に相談しても「大家さんのほうでなんとかしてください。」だけです。こんなのに貸せますか?
よくこのサイトでも「高齢化社会では『年寄はお断り』では大家業が成り立たなくなる」なんて書かれますが、それなら大家業なんて止めた方がマシです。とても合いません。土地の利用法なんて数多ありますから。
No.4
- 回答日時:
No.3
- 回答日時:
一契約までは伝える義務が法律で定められているはずですが、その次の借主には伝達の義務無しですよ。
ですので悪徳不動産などは強烈な訳あり物件でもその法の盲点をつき 関係者などに一度短期間借りさせてすぐ解約させ告知義務を無くしたりします。その専門の業者だって存在しています。
一度誰か借りた後なら告知しなくていいって国が決めた法律があるんですもん。何でこんな法律が可決されたかは知らないですけど。
専門業者や悪徳不動産などは慣れたもんで1ヶ月賃貸契約を結び1ヶ月後解約 この1ヶ月実際誰か住む訳ではなく書面上だけの場合もあります。ただご近所など世話好きお喋りなどが多ければ実際に1ヶ月住ませ実績を作ります。このような処理をする場合大家と不動産はグルです。
よくよく考えて
良い大家さんで居て下さいね。
No.2
- 回答日時:
法的な根拠はないと思います。
自然死なら告知しないケースもあるでしょうが、今は過剰なまでの消費者保護の時代ですので告知すべきかもしれません。
>それを説明されると入居者がなかなかつかない気がします。
当然ですね。
しかし、入居後に耳に入った場合の対応を考えれば、不動産屋の立場としては”告知する”となるでしょう。
不動産屋との間で大きなトラブルに発展しかねませんよ。
全ては物件を取扱う不動産屋次第、これが結論だと思います。
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