
水道加入権利について質問いたします。
中古物件(土地付一戸建て)を3年ほど前に不動産屋を仲介して購入したのですが、最近になって不動産の前々所有者から水道負担金を支払って欲しいと言われました。
水道加入権利を前々所有者が支払ったようで、名義も前のままだといっています。
名義変更をして欲しいが、その場合は負担金(20万円ほど)を支払って
欲しいと言われました。
登記簿を見ると前々所有者は登記されていた事は間違い有りませんでした。
不動産の売買契約が済んだ日に、電気と水道の名義を前所有者から
自分に変更したのですが、それでは水道加入権利は変わらないのでしょうか?
まだ役所に問い合わせてないのですが、前々所有者が言うには
水道加入権利の名義は前のままだと言っています。
また、名義が前々所有者のままだったとして、名義変更するには
水道負担金を支払いしないとだめなのでしょうか。
不動産にまったく素人なので、詳しい方宜しくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
setsuzeiです。
あなたが若干の手間と費用を惜しまないなら、今からでも登記名義を移転をするにこしたことはありません。
管轄の登記所に問い合わせれば、必要な書類、費用、書式など親切に教えてくれます。
Let's Try!
No.3
- 回答日時:
通常の不動産売買では、水道権、温泉権等はその不動産に付随するものとして所有権移転されると考えられます。
本来なら前所有者に移転登記、そしてあなたに移転登記されるべきでした。
しかし前々所有者はその移転登記を怠ったので、今更その水道利用権を主張するとかいう性質のものではありません。
その改良工事とかない限り、別にそのまま水道を利用していて差し支えないと考えられます。
一応念のために、水道料はあなたが負担されていますね。
回答ありがとう御座います。
水道料金は本契約した日に前所有者から名義変更へ水道局へ行きました。
名義変更はしないと駄目だと思うのですが、今からでも良いのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
水道局に聞いた方が早いでしょう。
おそらく支払い義務は無いと思います。水道局によっては、水道加入権利者の変更⇒『水道加入権利譲渡届』
・土地や建物を売買したり、水道権利者の方がお亡くなりになった場合は、水道の加入権利の名義を変更する必要があります。新たな譲受人が決まりましたら、市役所水道課へ『水道加入権利譲渡届』を出して下さい。(水道料金が完納されていることが条件となります。)
・旧権利者、新権利者双方の記名押印が必要です。(相続の場合は旧権利者の押印はいりません。)
としている所もあります。ただ「譲渡」で「売買」では無いですよねー。
最悪加入し直してしまえばよい。水道局への加入金がかかるが。
ちなみに負担金20万ってかなり高いと思いますが、質問者さんの地域ではそうなんでしょうか? 私の地域では20mmメーターで10万しません。金額についても水道局に確認した方が良いでしょう。
回答ありがとうございます。
金額ははっきりしてないのですが、前々所有者もあまり不動産には
詳しくないようです。
回答して頂いたように説明しても解ってくれないと思うので悩みます。
No.1
- 回答日時:
水道の給水装置の所有者は水道局に変更の手続きをしないと変わりません。
私の営業地域では、移転後の建物の登記事項の写しを添付すれば、現在名義人の申請だけで変更可能です
何より前々所有者があなたに請求する権利はありません、請求出来たとしても前所有者へとなります。
売買時の重要事項の設備の説明欄に整備にかかる負担に関する事項があり、なしと記載されているはずです。
これは通常売買時は当然にその権利も移転するものとして取り扱います。
ですから支払い義務は一切ありません。
将来的に建て替えの際は、あなたの名義になっていないと不都合ですから、変えておきましょう。
通常売買時にメーター代の精算が発生するのは、新規でメーターを取り付けした開発地などの場合だけです。
当方不動産業者です。
回答ありがとうございます。
プロの方に回答していただいてありがたいです。
すぐに水道局へ行き名義変更したいと思います。
ただ、前々所有者も不動産にあまりくわしくないようで
説明しても解ってもらえないと思うので悩みます。
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