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一人で有限会社を経営しています。
以前よりも利益が出るようになったので、
役員報酬を上げたいと思うのですが、
こういったことは自分の好きなタイミングで決めて
しまって問題ないのでしょうか?

たとえば
極端な話、毎月給料を変える。それはまずいだろうと
思うのですが、なぜ、どのように問題があるのかが分かりません。いい、と、よくない、の境界はどこにあるのでしょう?

ご教授よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

役員報酬は定時定額で、それ以外は役員賞与と認定され、損金不算入となります。


そして、報酬額も総会の決議を必要とします。
しかし、一人で経営されていると言うこと(社員も一人?)なら、総会も簡単に開催できますから、年に1回ぐらいの見直しで対応されても大丈夫だと思います。
役員報酬、というのは、出資者から経営を委任されている報酬ですから、業績により変動させるものではありません。そうしていたら、いくらでも利益調整ができるからです。
業績によって与えられる役員賞与が損金不算入であるのは、そういった利益調整回避の目的もあるからです。
毎月報酬を変えるなんて税務署は大喜びですよ。(笑)
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この回答へのお礼

おっしゃるとおり、社員も私自身のみです。
総会の決議が必要と言うことは
議事録のようなものも作っておかなければ
いけないということですよね。
そうそう変えられるようなものでもないようなので
よく考えてみます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2003/05/30 01:02

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