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生活保護に詳しい方からの返答お願いします。
先週末母子家庭で生活保護受給していた母親から○日まで生活保護を数ヶ月不正受給していた罰金を払わなければならないので20万貸してほしいと頼まれました。
知人は以前彼と数ヶ月同居しながら受給していたらしく不正受給の罰金が20万円と話していました。
私自身も生活があるので断りましたが罰金が20万円とは事実なのでしょうか?

A 回答 (4件)

返還請求を履行しても、行政処分を受けるかもしれません。

保護の廃止、
保護の停止、保護費の減額です。また、不正受給の方法が悪質である時
は、所轄警察に告訴されるかもしれません。刑事処分を受けるかも--
当事者のケ-スファイルは、最悪の形で閉鎖されます。時が経過して、
生活に困窮して保護申請する場合、不利です。でも、なぜ不正が発覚
したのでしょうか?訪問調査、密告かなあ---.
返還請求の履行をするために借金したら、これも指導指示の対象になります。
生活保護を受けるためには、借金が無いこと。借金しないことが原則です。
難儀な状態です。
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この回答へのお礼

ご丁寧な返還頂きありがとうございます。
知人は詳細は教えてくれませんでしたが、困っていました。
ただ彼とはまだ付きあいをしているようなので私は彼に相談するように話しました。

お礼日時:2010/01/20 17:15

 絶対に、貸してはいけません。


 まぁ、「貸す」のではなく「寄付する」おつもりならば止めはしませんが。
 「生活保護」とは、日本国憲法に明記された「健康で文化的な最低限度の生活の保障」を具現化する制度です。簡単に言うと、「真っ当につつましく生活している限り、金や食うものには絶対に困らない」生活を国が保障している制度なのです。
 そういう制度の恩恵を受けているはずの人間が、いかなる理由があれ、のうのうと「金を貸してくれ」と申し出ること自体、既に相当アヤシイとお考えください。そもそも、本当に返すつもりがあるのかどうか・・・?

 既に出ている回答の通り、不正受給を本人が認めているのであれば、不正に受けていた分を役所に返還する義務が生じます。法律にシッカリと書いてあります。どんな理由であれ、不正を働いたのが明白なのですから、本人たちがどんなに金に困ろうともそれは『自業自得』です。

 もうひとつ、生活保護を受けている人間は、役所から借金を堅く禁じられているはずです。法律の規定では、借金して得た金もその人の『収入』と見なすからです。その人が質問者様から20万円も借りれば、この20万円がまた「不正受給」の種になります。

 こういう場合の答えとしては・・・
 『お金は貸せない。生活保護の人は借金は禁止だと、役所の人に止められているでしょ!?一括で返すのがダメでも、分割返済なら相談に乗ってくれるかもしれないから、役所に頭を下げて、よく相談してみなさい。』
 ・・・とでも、アドバイスしてあげてください。 
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この回答へのお礼

適性な返答頂きありがとうございます。
違法ですから許されない事ですね!
私も知人の生活態度には多少疑問があり金銭的には貸すのは拒否していました。母親としてしっかりしてほしいです。

お礼日時:2010/01/30 18:00

罰金というよりも返還請求でしょう。


本当に返還請求受けたかどうかわかりませんが、不正受給とみなされた期間によりその位の金額にはなると思いますよ。
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この回答へのお礼

早速の返答をして頂きありがとうございます。
返還請求ですね。
わかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/01/20 13:57

事実かどうかは分かりません そもそも不正受給の罰則がきているとしても


それが20万なのかどうかってのは分かりませんし 罰則通知自体来ていないのかも知れません。
毎月いくら受給されているのか知りませんし 不正受給期間が何ヶ月なのかも知れませんから
その金額が正しいのかどうかってのは分かりません
たとえば月10万の支給で 不正受給期間が2ヶ月なのであれば10万x2ヶ月ですので
20万の返金ってのは分かりますけどね

どっちにしろ確認するには自治体とか裁判所等から通知のハガキのようなものが来ていると
思いますのでそれを確認するしかないでしょうね

ただこのお金を払った場合 自治体はお母さんを生活保護対象外とする可能性もありますね
援助者がいてるってことになりますから。
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