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協議離婚に伴う慰謝料の金額が不当に過大なとき、相当な範囲を超える部分が詐害行為となることはありますか?

A 回答 (1件)

ある/ないだと、ありえます。



離婚と同時に自己破産しており、慰謝料を支払ったら別の債権者が債権を回収できなくなったとか。
借金踏み倒すために、離婚、慰謝料の支払いをしたって指摘される事もあるかと。
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