お邪魔します。いつもお世話になっております。
身内の他界により遺産分割協議書を作成しようと奮闘中なのですが、
お知恵を拝借させてください。
現在亡父には4つの土地があり、うち1つは現在住んでいる家屋で、他3つの土地は非常に辺鄙な場所でとにかく安いです。
分割の如何によっては、相続税が発生することは理解したのですが、
他の資産もあまりなく、合算しても配偶者である母一人を相続人にしても問題なさそうなのです。(相続権利者は母、子2人)
税務署でアドバイスしてもらったほうがいいのでしょうか…(直接の回答をくれるわけではないけど)
質問をまとめます(汗)
1.固定資産税課で評価額証明書を発行したのですが、そこに書かれている価格は全面積での価格ですか?それともm2あたりですか?
これ単品では相続税を避ける上で参考にはならないですか?
2.土地の所在地は路線価に表示されない場所が1つ、表示されるものが2つです。しかし、その2つは路線価数字の書かれている道路に面しているのに適用される範囲(⇔)が面する部分の手前で途切れています。この場合でもその数字(33E)を適用できるのですか?
また裏手の道は数字が示されていません。
(頑張って何度も公的なHPを見て理解に努めたのですが分からない泣)
長文で散漫な質問で申し訳ありませんが、ご存じの方がいらっしゃいましたらどうか分かりやすいご説明をお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
・路線価図での価格は矢印の範囲に適用します。
また土地の形状や接面道路の数によっても調整率があります。
質問の場合は前面道路の路線価がありませんので、固定資産税評価の倍率法で計算する事になります。
・居住用の宅地は240m2までの軽減もあります。これも計算しましたか。
評価証明にある数字は普通全体の価格です。
・相続税を避ける?・・基礎控除は引き算した上で法定相続分で基準となる個人ごとの相続税額は試算していますか。
母親に全て相続すれば一億六千万円までの配偶者控除もあります。
これらを総合すると評価で2億をはるかに超える財産があれば、ご心配するようなこととなりますが。
まずは、解らないことは税務署に相談するのがもっとも早いですよ。
結構親切に説明してくれます。
相続税の申告の手引きをもらってください。
ただ、あらかたで良いので財産の一覧を手書きで作成しておき、この計算で合ってるの、こういう風に相続すると税金はどうなるの、という案を2,3持参しないといけません。
聞いて見ると「なあんだ」というのがよくありますから。
ご回答ありがとうございます。
返信が遅くなり申し訳ありません(汗)
細かな計算をしていたのですが、市役所から法務局、税務署にまで電話で話を聞いたところ、仰るように相当な額の相続でなければ申告の必要は訪れないらしいですね(汗)
税務署の方にもそう言われました(苦笑)
評価証明や手持ちの書類を参考に相続品の一覧は作れましたので、とりあえず、法務局にアタックしてまいります。
大変参考になりました。ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
基礎控除額 = 5000万円 + 1000万 × 法定相続人の数
相続人3人ですので、相続税評価額8000万円までは相続税が発生しません。
建物は固定資産評価額です。
土地で路線価のあるものは1?単価が記載されてますので、それに面積をかけてください。
地形でと接道で修正しますがたいした誤差ではありません。
路線価の無い場所は価格が安く固定資産税評価に地域の倍率をかけて計算します。
倍率は税務署で分かります。
この数字に小規模特例の適用ある物件は評価減します。
ですので詳細は税理士が計算しませんと出ません。
基礎控除が8000万円ですので、時価換算して不動産と預貯金併せて1億円超えても相続税は発生しません。
土地の面積が広くて1億円を超えるのなら税理士に計算してもらってください。
税理士でも相続を余り扱わない人もいますので、ネットで捜すしかないかもしれません。
ご回答ありがとうございます。
返信が遅くなりまして申し訳ありません。
アドバイスを頂いてだいぶ理解できましたし、安心いたしました。
どんぶり勘定でも1億は超えませんので…(汗)
税理士も司法書士も付き合いはあるのですが、なかなかどうして難しい関係でして…(苦笑)
税務署も最近親切なので衒わず相談に行こうと思います。
ありがとうございました!
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