プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

社長が、自分の家族を社長にして会社を作りました。
その株式会社のチェーン店で、数ヵ月後に全店閉鎖を告げられたとき、
職を失うアルバイトは、働いた給料以外になにももらえませんか。
会社側は支払う義務はありませんか。
なにも請求できませんか。
職をうしなった兼業幹部、正社員、手伝っていた社員は、
社長の会社に戻りましたがアルバイトは職を失いました。

A 回答 (2件)

解雇予告手当てとして1ヶ月分の給料は請求できるのでは?


もっとも1ヶ月前に閉鎖を告げていたらもらえませんが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/24 23:58

数ヶ月前に解雇を予告され、雇用されていた間の賃金が支払われていたのであれば、法的に請求できるものは何もありません。


労働基準法の規定です。
(解雇の予告)
第二十条  使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
第2項以下略
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/24 23:57

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