プロが教えるわが家の防犯対策術!

就労移行支援事業を行うにあたって、社会福祉法人、NPO法人、株式会社などは事業運営できると聴いたことがあるのですが、下記の法人格は運営できるのでしょうか?

(1)財団法人
(2)医療法人
(3)事業協同組合
(4)社団法人
(5)有限会社

ご教授お願いいたします。

A 回答 (1件)

結論から言いますと、いずれも法人格を有するので運営可能です。



根拠は、障害者自立支援法第36条第3項第1号。
指定障害福祉サービス事業者の指定申請は、
申請者が法人でないときは認められない、と記されていますから、
逆に言えば、法人格を持つこれらの団体は指定を受けられます。

注意すべき点がいくつかあります。
以下のとおりです。

1.事業協同組合
 中小企業等組合法に基づく事業協同組合には、法人格があります。
 しかし、有限責任事業組合(LLP)では、法人格はありません。

2.有限会社
 現在、会社法成立により、
 2006年5月1日以降は、会社法上は「株式会社」です。
 法人格があります。
 会社法成立前からの有限会社を「特例有限会社」といい、
 会社法上は「株式会社」ですが、「有限会社」と名乗ります。
 会社法成立後の現在は、新たな「有限会社」はありませんし、
 作れません。

なお、事業を行なう法人においては、
登記事項証明書の「事業目的」の箇所に、
「実施する事業」の記載があることが必須であるため、
定款における「目的」欄と「登記事項証明書」に、
「行なう(予定も含む)事業に関する文言」を必ず入れて下さい。
その上で、障害者自立支援法上の以下の基準を満たして下さい。

<省令で定める基準>
障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、
設備及び運営に関する基準
(平成18年9月29日 厚生労働省令第171号)

<解釈通知>
障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、
設備及び運営に関する基準について
(平成18年12月6日 障発第1206001号)

<その他参考>(岐阜県のものですが、他都道府県でも応用可能)
http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s11226/sienhou/k …
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とてもわかりやすい解説をいただきありがとうございました。

お礼日時:2010/01/26 09:51

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!