副業で若干の収入を得ているデザイナーです。
今までは仕事をいただいているお客様とは、
口頭レベルで金額のやりとりをしていたのですが、
今後も継続してお付き合いしていただけそうな話になり、
口頭ではなくちゃんとした請求書を作成する話になりました。
そこで引っかかっているのですが、
請求書の作成について調べていると、
「こちらが法人でない場合、請求書の金額から10%の源泉徴収税が引かれる」
というのがありました。
つまり相手にお支払いいただくのは、請求額から10%引いた額で、
相手はその10%を納税する、といったような。
まずこの解釈は合っていますか?
さらに質問ですが、
相手は確定申告の際に経費の証明としてこちらが提出する請求書を使用しますよね。
ですが、こちらは年間利益(売上 - 必要経費)としては確定申告義務である20万を超えません。
この場合、
「請求書の金額から10%の源泉徴収税が引かれる」
という必要があるのでしょうか?
納税義務が無い収入に対して税を引かれる、というのがまず疑問で、
さらにそれを相手に処理していただく、というのもおかしいの話なので、
請求書を作成しようにも困ってしまいました。
詳しい方いらっしゃいましたら、
アドバイス・内容の訂正をしていただけると助かります。
宜しくお願いします。
No.1
- 回答日時:
>こちらが法人でない場合、請求書の金額から10%の源泉徴収税…
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
>副業で若干の収入を得ているデザイナーです…
具体的なお仕事内容が分かりませんが、前述の対象になる可能性はありますね。
>つまり相手にお支払いいただくのは、請求額から10%引いた額で…
はい。
>相手は確定申告の際に経費の証明としてこちらが提出する請求書…
別に確定申告に証明など必要ありません。
特別に税務調査に来られたときは、見せなければならないこともあると言うだけの話です。
>ですが、こちらは年間利益(売上 - 必要経費)としては確定申告…
それは 1年終わってみなければ分かりません。
>この場合、「請求書の金額から10%の源泉徴収税が…
支払者にとっては、受取人に納税義務があるかないかなんてことは関係ありません。
冒頭に述べた職種なら、たとえ年に 1万円が 1件だけでも源泉徴収義務は果たさなければなりません。
>納税義務が無い収入に対して税を引かれる、というのがまず疑問…
納税義務があるかないかは、1年が終わってみなければ分からないこと。
あなたの論理には無理があります。
>さらにそれを相手に処理していただく…
源泉徴収とは、あくまでも仮の分割前払いです。
サラリーマンの給与と同じです。
何らかの事情で 1年を通して働けず、納税義務の生じないサラリーマンでも、源泉徴収はされます。
あなたの言うとおり、1年終わって 20万以下だったとしたら、前払いした分が還ってこなくて良いなら確定申告無用です。
前払いした分を本業と合算して精算し直してほしければ、確定申告をする。
ただそれだけのことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
デザイナーに対する報酬は支払をする際に源泉徴収義務があります。
支払を受ける際に源泉徴収されてる所得税は、支払を受けたものが確定申告する際に納めてあるものとして、納税額から差し引かれます。
納税する額がない場合などには納めすぎになりますから還付されます。
「つまり相手にお支払いいただくのは、請求額から10%引いた額で、相手はその10%を納税する」
あってます。支払をする者には「義務」があるので源泉徴収します。
「納税義務が無い収入に対して税を引かれる、というのがまず疑問で、さらにそれを相手に処理していただく、というのもおかしいの話」
おかしくないですよ。
納税義務があるかないかは支払を受ける側の問題です。支払をする者には無関係で義務として源泉徴収して納める義務があるだけで、処理していただくという負担感を持つ必要はありません。
理解を助けるために例示します。
例
デザイナーで年間500万円の収入のある人がいます。
年間収入500万円です。
経費が200万円かかりまして、300万円の所得で確定申告して、計算結果20万円所得税の納税義務が出ました。しかし、源泉所得税として50万円納めてあるので、30万円の還付を受けることになります。
この例のように、源泉徴収をされてると「確定申告をして源泉所得税の精算をうけて還付を受ける」要素がでます。つまり「所得税のとられっぱなしが嫌だったら申告しなさいよ」という間接的な強制力が働いてるわけです。
一年間の所得が低い場合には、ご質問者の言われるように、納税義務がない場合もあります。
しかし報酬を支払う者にとっては「あんたが納税義務があるか、ないかは一年間の収入を集計しないとわからないので、それはこっちの知ったことではない」が立場です。言われてみればそのとおりですよね。
ですから「10%源泉徴収して国に所得税として納付する義務」を行ってるだけです。
仮に源泉徴収しないでいても、税法では「徴収すべき」となってるので、納めなくてはなりません。
その場合には預ってもいない源泉所得税を自腹で払わないとなりません。
それではたまりませんよね。
ですから「義務がある」ので「源泉徴収」してるのです。
なお、ご質問者が所得税法の121条での「副収入が20万円以下なら確定申告不要」規定に該当してるかどうかは報酬を支払う者の源泉徴収義務とは無関係です。
源泉徴収された額の取り戻し還付を受けたいなら、20万円以下の所得の申告をして還付を受けるようにされればよいです。
「私は所得税法121条で、副収入が20万円以下なら確定申告義務がない。源泉徴収しないでくれ」というのは、失礼ながら間違いです。
「納税義務がない」と表現してるのは「確定申告義務がない」が正しい言い方です。
医療費控除を受けたり、住宅ローン控除を受けたりする際には、20万円以下の副収入でも、全部確定申告書にて申告する義務があります。
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