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経理初心者です、宜しくお願いいたします。

特許事務所から「特許出願にかかる公開特許公報入手」という内容で請求がきました。
この場合の仕訳は「支払手数料」と「特許権」どちらになるのでしょうか?

A 回答 (2件)

特許事務所から「特許出願にかかる公開特許公報入手」という内容であれば、情報料でしょうから「支払手数料」で処理します。



無形固定資産に計上される特許権とは、外部から特許権を購入した場合に計上します。
償却方法は、定額法により残存価額は0で計算します。

自社で特許権を取得した場合は、新たな製品又は新たな技術の発明に係る試験研究のために特別に支出された試験研究費は、税法では繰延資産として処理することになっていますが、この繰延資産は、税法上、任意償却となっているため、発生時の経費として処理できますから、結果的に繰延資産に計上される例は少ないでしょう。
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この回答へのお礼

有難うございました。参考にしている本では、特許申請手数料が特許権と仕訳されていたので混乱してしまいました。

お礼日時:2003/06/01 17:35

「特許権」は、資産科目です。


「支払手数料」となります。

参考URL:http://www.a-firm.ne.jp/nyu-mon/account1.htm
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2003/06/01 17:38

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