激凹みから立ち直る方法

身内から頂いた多額のお金は何々税が付くのでしょうか?
たとえば身内から100万円頂いたとします。
例)母親が息子の結婚式のために定額預金していた100万
この場合、所得税や相続税など、何かしら搾取されるものなのでしょうか?
普通にありがとう、で自分の口座に入れていいものなのでしょうか?
また、普通のお年玉ではどうなるのでしょうか?
例)親類などから総額10万円頂いた場合

宜しくお願いいたします。

A 回答 (5件)

>例)母親が息子の結婚式のために定額預金していた100万…



結婚式にかかる費用を親が負担しても、それは親子間の扶養義務の範疇であり、贈与ではありません。
たとえ招待客が多く 200万ぐらいかかったとしても、社会通念の範囲であれば、110万にこだわる必要はありません。
ただし、費用の実費を払ってなお何百万もの現金が残ったとして子に渡したら、それは贈与となります。

類似例として、子が社会に出る際、通勤に車が必要だとして 100~200万程度の車を買い与えることは、贈与ではありません。
しかし、400万も 500万もする高級車を買ってやったりしたら、それは贈与となります。
あくまでも社会通念上の一般的な額であることが肝要です。

>例)親類などから総額10万円頂いた場合…

大の大人が親類からお年玉をもらうのは異常でしょう。
他の贈与も含めて 1年に 110万を超えれば贈与税の申告が必要です。

>たとえ2010/1/1に譲り受けても、何か言われたら…

現金手渡しなら、それもありでしょうね。

>また、申告とありましたが、申告しなければバレないのでは…

ばれる、ばれないの問題ではなく、税を払わなければならないだけの金品をもらったら、自分から進んで申告して納税しなければならないのです。
これを「自主申告自主納税」制度と言い、国家が国民を信頼しているから成り立つ制度なのです。

ところが、一国の総理がこれを覆しました。
「ばれなければ確定申告などしなくて良い。」
「どうぞ国民の皆さん、真似してください。」
と。

>それと、贈与の場合は年末の確定申告や来年の住民税…

相続や贈与で得た金品は、所得税の対象にはなりません。
相続税、贈与税の基礎控除以下で申告などしていない場合でも、所得税の課税対象とは考えなくて良いです。
所得税の対象ではないということは、住民税も対象にならないということです。
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この回答へのお礼

非常にわかり易いお答えありがとうございました。

お礼日時:2010/01/30 05:24

>身内から頂いた多額のお金は何々税が付くのでしょうか?


たとえば身内から100万円頂いたとします。
例)母親が息子の結婚式のために定額預金していた100万
>また、普通のお年玉ではどうなるのでしょうか?
例)親類などから総額10万円頂いた場合
贈与に贈与税が発生しますが、いずれの例の場合も問題ありませんので申告の必要ありません。
なお、所得税・住民税と贈与税は別の税金で関係はありませんので影響もありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます・

お礼日時:2010/01/30 05:26

贈与には贈与税です。


基礎控除が110万円あります。
申告や納付を自分で行うことになります。
申告は納税者一人の年間で見ますので、複数の人からであれば合算しなければなりません。

世間一般的な慣習に基づくものは、贈与税の対象とはなりません。ですので、よほど高額なお祝いなどは別ですが、お祝いやご霊前などは対象外ですね。
さらに、扶養家族などの生活費などとしての仕送りも同様ですが、預貯金への振込みによるものや受け取った直後の預け入れは、預貯金自体が貯蓄を目的と考えられるので、厳密には対象となる場合がありますね。

現金での場合の贈与日は何とでも言い訳が可能ですが、高額な現金を誰かさんのようにタンス預金といういいわけは難しく、その原資が預貯金などから引き出されるわけですから、大きなずれは問題があるでしょう。税務署も金融機関から一部の情報を得ており、そこから調査対象とされる場合があるでしょうね。
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この回答へのお礼

なるほど、やはり総理や幹事長はおかしなことをしていたわけですね。

お礼日時:2010/01/30 05:25

身内からであろうと他人からであろうと、貰ったお金には贈与税が掛かります。

ただ、これには基礎控除が110万円ありますので、それを超えなければ課税されることはありません。
なお、贈与税は1年間(1/1~12/31)に貰ったものの合計額で算出し(複数の人からでも全て合算)、貰った側が納税することになります。ちなみに、贈与税は税金の中で一番高い税率でもあります。これは、他の人にお金を渡せば他の税金が逃れられることが可能だからです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo31.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとう御座います。
では、たとえ2010/1/1に譲り受けても、何か言われたら2009/12/31にもらったんだよ、という証明が出来るような双方の署名などでも工作すれば簡単に逃れられそうですね。
また、申告とありましたが、申告しなければバレないのでは?(首相のようなバカデカイ額ならまだしも)
それと、贈与の場合は年末の確定申告や来年の住民税(確か昨年度の収入によるのではなかったでしょうか?)などには影響は無いのでしょうか?

お礼日時:2010/01/29 08:43

相続税や贈与税になりますが、小額は非課税です。

10万・100万はお小遣いですから気にしない。1000万はお小遣いになりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm

http://123s.zei.ac/zouyo/hikazeizouyozaisan.html
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとう御座います。
では、たとえ2010/1/1に譲り受けても、何か言われたら2009/12/31にもらったんだよ、という証明が出来るような双方の署名などでも工作すれば簡単に逃れられそうですね。
また、申告とありましたが、申告しなければバレないのでは?(首相のようなバカデカイ額ならまだしも)
それと、贈与の場合は年末の確定申告や来年の住民税(確か昨年度の収入によるのではなかったでしょうか?)などには影響は無いのでしょうか?

お礼日時:2010/01/29 08:43

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