A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
こんにちは
まず個人情報保護法違反にあたるかどうかですが、前提条件として、あなたやA店が個人情報保護法に定める「個人情報取扱事業者」かどうかが問題となります。
個人情報取扱事業者は、個人情報保護法2条3項に規定されています。簡単に言えば、「氏名・住所等のデータベースを商売に使っている、その数が過去6ヵ月のどこかの時点で5000件を超える」場合に個人情報取扱事業者となります。
法律上の規制、罰則等は、「個人情報取扱事業者」に対して課せられるものです。
つまり、A店が規模が小さく、現在管理している顧客名簿等が5000件を超えない場合は、個人情報保護法上の規制対象とはなりません。あなたの店も同様です。
逆にあなたの店やA店が個人情報取扱事業者にあたる場合は他の方が言うように違法となります。
A店が勝手にDMを送るのを防止するには機密保持等の条項をいれるのが良いと思います。
ただ、一番は筋の良い仕入先と付き合うことですね。
ご回答ありがとうございました。
(弊社は個人情報取扱事業者にあたります。
A店は規模が小さく、個人情報取扱事業者にあたりません。)
そうですね。良い仕入先と付き合うことが大事ですね。
機密保持等の条項を契約書にいれたいと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
本人の承諾なく第三者に個人情報を提供していますので明らかに違反です。
個人情報保護法
第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、
個人データを第三者に提供してはならない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
>その場合、それをどのように防げばいいか教えてください。
今後も取引があるのなら機密保持契約書を締結してください。
これがいい文面ですね。
http://mtplanning.site50.net/?p=152
単発の取引や「手間がかかるのでそこまでしなくても・・・」というのなら
・甲が乙に預託した個人情報保護法に規定する個人情報は機密情報とする。
・機密情報を甲の承諾なしに原契約を履行する以外の目的に使用することを禁ずる。
これだけでも契約書に追加してください。
ご回答ありがとうございました。
お礼が遅くなってしまいもうしわけありませんでした。
参考となる文面ありがとうござました。
契約書作成の参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
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