

長文です。宜しくお願いいたします。
工務店で家を建てています。常識では考えられないことかもしれませんが、以下のようなことが起こってしまいました。
契約図面と契約書を交わした後にもらった確認済証の図面で、ひさしの出が10cm変更されているのが発覚しました。立面図はよく見てもわからないような、それぞれ違う表し方をしていたので、素人の私達には判断が出来ませんでした。
経過をお話しすると、引渡日にこの件について私達が聞くと、監督はそれは同じ内容だの一点張りです。(引渡し頃に気づくなんてあまりにも遅いですが、図面に惑わされていました。)その日は他に手直し部分がいくつも出てきて、引渡しはしていません。信じられないことですが、引渡しの日社長は来ず、後日、社長、監督、私達の4人で話し合いの場を持ちました。社長はこんなことが問題になっているのはまったく知らず、そしてすぐに図面は同じ内容ではないとミスを認めました。社長は契約図面を作った後に、設計に回しそこでチェックしていなかったと言いました。内容が変更されていたことを知らなかったのです(こんな事ってあるのでしょうか)。結局、又足場を組んで屋根を20cm以上《部材(ガル)の関係で10cmよりもやりやすいとのこと》延ばすという手直し工事をすることになりました。全体の長さとしては問題ないと思っていますが、雨樋やポリカーボネートのひさしをはずし、塗装をし直すという大変な工事になりそうです。
社長が蚊帳の外になっていたのが信じられません。ここで問題なのが設計士が何故そこで変更したかです。それについてはまだ知らされておりません。監督は一連のことを知りながら、私達が気がつかなければこのまま引渡しを済ませるつもりでいました。そして気がついた私達に事実と違うことを伝え、何とか済ませよう、収めてしまおうとしていました。当日は引き渡し出来るものだと思っていたらしく、鍵や住宅保証書など書類も全て揃えてきていました。
私達としては、手直ししてもらえればそれで終わりとはとても思えません。これは詐欺未遂罪にでも問われるのではないのでしょうか。宅建業や建築基準法などでも違反事項だと思うのですが、行政機関に訴えることは可能でしょうか。
又、もう一つお聞きしたいのが、確認済証の事です。登記の関係で、原本は工務店側が今も持っております。火災保険に入る関係で、最近確認済証のコピーを送ってもらいました。建築契約を交わした時(半年前)にもらった書類は図面のコピーのみで、表紙の方の確認済証と第1面~第5面は、今回初めて目にしました。契約時のコピーの方は「平面図」「立面図」「N値計算」「金物図」の設計訂正年月日が、確認済証の申請が通った日以降の日付となっています(契約時、申請がいつ通ったかは聞いていません)。一方、最近もらった原本のコピーのそれらの図面はもちろん確認済証の申請前の日付です。これについても最近気がつきましたが、申請の後に図面を訂正しているわけで、それは正当なことなのでしょうか。
これらの件は、恥ずかしながら私達の注意力が足りなかったこともあり、ここに来て発覚したことです。
これから私達は、工務店に対してどのような行動をとるべきか、ご助言を頂ければありがたいです。宜しくお願い申し上げます。
A 回答 (12件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
#8です
ご質問に対する回答を述べさせて頂きましたが、
それらに関してのご感想などは御座いませんか???
頂きました補足
>電話で確認しました。
との事ですが、
これも当初からのご質問の本筋から外れてる様に見受けられます。
貴女が知りたい事は何なんですか?
当初の質問で、
>屋根を20cm以上延ばすという手直し工事をすることになりました
との事でしたが、#5の方への補足で
>庇の出は450(庇350プラス雨樋100)と言ったのです。記録も残っています。
>契約時の立面図では500とのみ書かれていて、これは雨樋を含んでないと先日社長がはっきり言いました
確認申請図面では400だったという事ですか?
寸法と経緯も合わせて教えてくださると回答も出易いかと思います。
契約が500で確認申請図面が400で(10cm変更されているのが。。との事で)
現場が400+200で600の出になったという事ですか?
庇と仰ってますが、恐らく屋根の軒の出の事ですよね?
回答と補足を頂きますと有難いです。
この回答への補足
私の補足があっさりとしていたようで失礼しました。
結局は、どの程度工務店側に非があるのかを知りたいのです。
以前私は下記のことを質問しました。
建築確認済証の立面図は軒の所に(雨樋含)500と表記されています。一方確認済証の前にもらった契約図面の方は、軒の所に500と表記があるだけです。契約図面の方は一般的に雨樋を含んで書かれる物かどうか知りたいと・・・。といった内容です。でもお答えはケースバイケースという内容だったので、この件は解決しませんでした。
工務店の監督は契約図面の方は、雨樋を含んで500ですと私達に言うのですが、私としては契約前(昨年7月)に社長に電話で確認したことと話が違うと思い、後日(最近のこと)社長に同席してもらいました。(社長は契約を結んだ後、全てを監督に任せ、私達と一度もお話しする機会がありませんでした)社長はこの件で私達が監督に聞かされていた、雨樋を含んで500をすぐに否定しました。「雨樋含まず500です。設計の所で手違いがあった、ミスです」と認めました。ですから監督は偽りを言っていたことが露呈しました。
手直しは部材の関係でプラス200以上としてもらえればやり易いと言われ、今現在雨樋を含み出が350ですから、プラス200で550以上になります。
この説明でお分かりいただけたでしょうか。
後、確認申請の後に図面を訂正しているのは平面図なのですが、私が見た限りでどこを訂正しているかわからなく、問い合わせし今返事待ちとなっています。
No.11
- 回答日時:
#10です。
>工務店からの見積書で、検査機関検査等手数料、9万円、建築確認申請費、28万円、設計費、29万円 計66万円請求されています。
>明らかに設計図面が足りないとおっしゃられていますが、この請求は妥当なところなのでしょうか。
正直な話、設計施工の契約の様ですから、設計監理を生業としている私には金額的な面での判断は難しいです。
ただ、検査機関の手数料は施工業者の収入ではありませんから除くとして、57万円の設計関係業務費ですね。
木造20坪平屋建ての設計料としては、充分な費用が計上されていると判断してよいと思います。
概略ですが、私の業務費用を平均してみますと、A2版の図面で約4万円/枚程度(監理費除く)に成っていますね。
それから逆算しますと、A2版の図面で14枚程度の図面を作成する設計費用という事に成ります。
多少考え方の相違が設計者によって生じると思いますが、参考まで。
さて、これを考慮して、あなたに提示された図面の枚数はどの程度でしたか?
建物の規模から考えますと、配置、平面、立面、断面、矩計、面積表、求積表、仕上表、平面詳細、展開、建具表、その他申請関係資料等までの作業費に値すると思います。
「我が社は、設計費が高いので!」と言われたら、後は一般常識で判断する(利害関係のない第三者の判断です。)。
以上です。
何かの参考には成るかと思い、あえて当方の極秘を述べました。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございました。
私共が工務店からもらった図面は、確認済証に添付されている、概要書、求積図、配置図、面積算定図、平面図、立面図、断面図。申請には出していないと言われた、軸組計算表(筋交計算とバランス計算)、金物図、N値計算です(全てA3)。(平面図1/50、それ以外は1/100)
他に基礎詳細図(1/20)、基礎伏図(1/50)。
契約図面に添付されていたパース(9枚)と建具についてどの位置にどのような物を付けるかと写真入で説明されている建具プラン、これで全てです。私では高いのかどうかちょっと判断がつきません。
貴重な情報を開示していただきありがとうございました。参考にさせていただきます。
No.10
- 回答日時:
2代目cyoi-obakaです。
前回の質問でも参考意見を投稿した者です。
覚えておりますか、私は前回以下のような記述を致しました。
「でも、矩計図も無しで契約ですか?
という事は、平面詳細図、展開図、建具表、天井伏図等も無いんですネ?
そんな契約をしているから、工事後のトラブルが多いんですね~!
チョット驚きです!!」
これは、工務店だけを批判した言葉ではありませんよ。
ちょっと、話の方向が辛辣な様相に成っていますので、冷静に成って頂きたいと思いまして、再度意見を投稿致します。
少し貴方様には、『耳が痛い』か『腹立たしい』意見に成りますが、ご容赦願います。
(もし、お嫌でしたら、ここでスル~して下さい。)
私の見解を端的に申しますと、本件トラブルは『双方に責任がある。』と言わざる得ません。
【工務店側の責任】
契約時の図面は、通り芯から『軒先まで』の寸法を500mmと記述していた。これは間違いありませんね?
その表示を確認申請の段階(申請前か?申請中か?は不明)で、設計図の記述が、通り芯から『軒樋先端まで』の寸法を500mmとするに変化(変更)した。
何故、この様な事が生じたかの説明が一切成されていない。
これは、図面記載の内容は確かに異なりますが、それは工事上のミスでは無く、あくまで説明不足であったミスです。
#8さんの回答で判ったのですが、平屋の建物ですよね!
であれば、斜線等が厳しい可能性は、殆ど無いはずですから、確認申請を担当した設計士の身勝手な判断が変更の原因でしょう。
憶測ですが、確認審査の段階で、軒の出は雨樋の先端までと記載すれば、建物としてそれ以上突出する部位は無いのですから、あえて雨樋を記入しなくて済む!という短絡的な理由だったのではないかと思います。
また、工務店側も、社長さんが電話で「軒先まで350mm、雨樋100mm、よって450mm程度に成る。」と回答しているのですから、設計士が、雨樋先端まで500mmと記述しても、全く問題は無いと判断していた。
これは、工務店の身勝手な解釈ですね。
尚、工務店側は、クライアント(あなたですよ。)に、設計図書としてこれから造る建物を充分に表示していない(明らかに設計図面が足りない)。
確認申請さえ降りる図面を造れば、後は自分達で勝手にやる!という意図が明白です。
【あなたの責任】
あなたは、契約という行為の重大性をどのように考えておられるのか?
自分が理解できない事はとことん質問し、その回答を目で見える形にしないと、「言った!言わない!」の水掛け論に成ってしまいます。
契約とは双方対等な形で行わないと、本件のようなトラブルに成るのです。
本件の場合の契約は、全く対等ではありませんよ。
それはあなたも気付いていますよね?!
「私は図面を芯から読むと知らず、ここに来てその違いに気がつきました。」
と申しているように、あなたは勝手な解釈をしていただけで、それを証明する確固たる証拠(図面)を要求していません。
私には、全く理解出来ないのですが、詳細な図面も受領する事無く、あなたは何を見てご自分の建物を想像していたのか?
この点が、あなたの落度であり、責任です!
社長はミスを認めて……とありますが、社長は工務店の最高責任者として図面の食違いを認めてあなたに陳謝したまでの事です。
また、監督は知っていたとしても、渡された図面に従って建物を造っただけの事ですから、全く悪意は感じられません。
工務店側は、あなたの一方的な解釈から生じたトラブルを、自分達の説明責任として受け止めて、手直し工事を約束してくれたのですから、それ以上はありません!!
司法の場に持ち込んでも、詐欺行為の証明は不可能ですし、業法違反行為も該当しませんよ。あなたがクレーマーに成ります。
そんな事を振りかざしたら、逆に名誉毀損、誣告罪、そして損害賠償と立て続けに訴え返されるのが落ちですよ。
ここは、工務店の毛直し工事を見守る事です。
最後に、確認申請後、申請図書に準じた内容に図面を書き直す事は当然の措置です。
以上です。長く成りましたが、トラブルは大きくしては損です!
この回答への補足
度々のご回答ありがとうございます。
今この段になって全ての事を紙に記録として残さなかったことを後悔しています(双方の捺印をしたもので)。本当に大きな契約ですから、もちろんするべきでした。
> 設計図書としてこれから造る建物を充分に表示していない(明らかに設計図面が足りない)。
ここでお聞きするのはどうかということなのですが、工務店からの見積書で、検査機関検査等手数料、9万円、建築確認申請費、28万円、設計費、29万円 計66万円請求されています。明らかに設計図面が足りないとおっしゃられていますが、この請求は妥当なところなのでしょうか。教えていただければ有り難いです。宜しくお願いいたします。
No.8
- 回答日時:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5637830.html
でもご質問されてましたね。明確な回答は得られましたでしょうか?
どちらも評価されて無い様でしたので、
欲しい回答が得られなかったのではないでしょうか?
質問を整理した方が、的を得た回答が出易いかと思います。
さて
>>ひさしの出が10cm変更されているのが発覚しました
>これは詐欺未遂罪にでも問われるのではないのでしょうか。
>宅建業や建築基準法などでも違反事項だと思うのですが、
>行政機関に訴えることは可能でしょうか。
工務店の応対を見るに、ミスだと思われます。
手直し等の対処で十分だと思います。
訴えるとは何を訴えたいのでしょうか?見えてきません。
また、設計時に庇の出幅を取り決めましたか?
普通は確認するとは思いますが、特段質疑等が無いと
具体的に既製品の品番を入れたり、300とか取り決めて図面に謳わない限りは、監督・棟梁の裁量に委ねてしまう部分だと思います。
軒の出に関して言いますと、
軒をこれだけ出してくれ!と具体的な話が無かったのではないか?
と推測します。
>申請の後に図面を訂正しているわけで、
>それは正当なことなのでしょうか
訂正はどの部分でしょうか?
それに寄って対処が異なりますが、
変更は良くある事ですし、その場合の法整備も整っています。
一般的に有利側になる時は手続きは簡単です。
>これから私達は、工務店に対してどのような行動をとるべきか、
>ご助言を頂ければありがたいです。
>宜しくお願い申し上げます。
以前の質疑回答やこの回答等を見るに、
ご自分の思いが受け入れられないと気が済まない様ですね。
お勧めは行政の建築相談で苦情を聞いてもらって
建築紛争審査会等に、「あっせん」、「調停」又は「仲裁」
をお願いすると良いと思います。
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。
> 軒の出に関して言いますと、軒をこれだけ出してくれ!と具体的な話が無かったのではないか?と推測します。
No.5の方への補足に書いてある通りに、電話で確認しました。家を造るにあたって、庇の出幅についてはとても大切なことだと思っていたので、それを確認するためだけに電話しました。
No.6
- 回答日時:
回答(5)までを拝見した上で、私見を書きます。
私は、ゼネコン・設計事務所(自営と勤務)・大学教員を経て定年となりましたが。庇の出を立面図(縮尺:1/100)から判断して施工する事は、先ず有り得ません。
図面上、1mmは10cmですが、極論すれば立面図は東西南北面の大まかな感じ、庇・出入り口・窓の位置の確認、設備上の排気口・通気孔の位置を示しているに過ぎません。
10cm庇の出が違うと言うのは、立面図で判断されたのですか?
何か庇の出を特記しておられたのですか?
軒の出・庇の出などは矩形詳細図で示します。それも柱真から表示するのが一般的で、外壁からの出が問題になる場合は、特記で指示します。
よって、立面図で庇の出が変更になった~~などの主張は、チョット変です。
大工の棟梁が工務店社長をしている規模だったら、社長が庇の出まで承知している事もあるでしょうが、棟梁を数人抱えているような会社でしたら、社長は建築物の概要は把握していると思いますが、庇の出などまで知っている事など稀です。
社長に庇の出を電話で確認したとのお話しですが、社長は重要事項としての認識は無かったのではないですか。
一般的には、それ程、意識するのであれば図面で残していますが。
確認申請・契約図書の作成・事後の工務店の対応に不都合はないように見受けられます。
No.5
- 回答日時:
回答(5)までを拝見した上で、私見を書きます。
私は、ゼネコン・設計事務所(自営と勤務)・大学教員を経て定年となりましたが。庇の出を立面図(縮尺:1/100)から判断して施工する事は、先ず有り得ません。
図面上、1mmは10cmですが、極論すれば立面図は東西南北面の大まかな感じ、庇・出入り口・窓の位置の確認、設備上の排気口・通気孔の位置を示しているに過ぎません。
10cm庇の出が違うと言うのは、立面図で判断されたのですか?
何か庇の出を特記しておられたのですか?
軒の出・庇の出などは矩形詳細図で示します。それも柱真から表示するのが一般的で、外壁からの出が問題になる場合は、特記で指示します。
よって、立面図で庇の出が変更になった~~などの主張は、チョット変です。
大工の棟梁が工務店社長をしている規模だったら、社長が庇の出まで承知している事もあるでしょうが、棟梁を数人抱えているような会社でしたら、社長は建築物の概要は把握していると思いますが、庇の出などまで知っている事など稀です。
社長に庇の出を電話で確認したとのお話しですが、社長は重要事項としての認識は無かったのではないですか。
一般的には、それ程、意識するのであれば図面で残していますが。
確認申請・契約図書の作成・事後の工務店の対応に不都合はないように見受けられます。
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。
No3の方への補足にも書きましたが、契約図面を作成する時に、社長と電話で軒の出の長さを確認しました。庇の出は450(庇350プラス雨樋100)と言ったのです。記録も残っています。契約時の立面図では500とのみ書かれていて、これは雨樋を含んでないと先日社長がはっきり言いました。
> 社長に庇の出を電話で確認したとのお話しですが、社長は重要事項としての認識は無かったのではないですか。
前日に打ち合わせをしそこで契約したいと伝えた人に、翌日電話で話すことが重要事項でないのなら、お客はどのように話を進めたらいいのでしょうか。
No.4
- 回答日時:
契約図面と確認済み書の図面の食い違いについてですが、通常きがつかない事が多いと思います。
特にひさしの出などは、わからないと思います。
施工する立場のものからの考えですが
図面の種類ですが
平面図-----ひさしの出は通常記載されいないと思います
立面図-----外壁面からの距離で記載さていないものもあります
断面詳細図---柱芯からひさしまでの距離が記載されています
断面軸組図(矩計図)---柱から垂木までの距離が記載されているものもあります
断面詳細図・立面図・断面軸組図の整合性がない場合は、工事の設計監理者に聞き
どれを採用するのか確認します。
そうするとどれかの図面が違っていることになります。それを設計監理者が建主さんに説明
するのはすくないのでないかと思います。今回のような設計施工物件だと多いと思います。
通常は設計監理を建主さんが依頼しているので、依頼された設計監理者の裁量で工事は進めていくのは普通だと考えております。施工する場合は、建築申請後の図面で施工するので、施主さんに提出している
図面との確認はおこないません。したがってこのような例は多いと思います。
ひさしまでの距離、軒樋までの距離 がはっきりしていれば、断面軸組図や小屋伏せ図と相違があれば、
こちらの寸法を手直しして施工します。
建築にたすさわっていない方が最初の段階で気がつくのは、まず無理ではないでしょうか。
これを設計ミスといえるかどうかですが、いえないと思います。
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。
図面は断面詳細図、矩形図はありません。ですので1/100の立面図で判断するしかありませんでした。
図面の整合性とかの問題ではなく、契約図面と申請図面が建主に知らされること無く、変更されたということです。
No.3
- 回答日時:
前も質問されていましたね、2.3週前ですか?。
時間が無いので率直に、間違いも覚悟の上で書きますが詐欺等と言う表現は全く当らないでしょう。
唯一つ、契約時の図面と施工時の図面に10cmの食い違いが有った訳ですが、以前の質問では申請図では樋までの寸法、契約図では樋表記無し図で軒先までの寸法・・・こんな感じでしたよね。
私は「契約時の立面図がCADで書かれていると仮定、そのバランスを貴方が了承したのであれば工務店もそのまま進むのが妥当」と書いたはず。
柱芯からの寸法がどうのこうの、壁からは実質何センチ出ます、等との説明はまず無いです、一般の方にはイメージ不可能ですから。
パースや立面図のバランスで了承願うのが一般的でしょう。
もちろん貴方が「壁から軒先まで寸分違わず900欲しい」などと明確に要望したのであれば別です。
契約図の出寸法と申請時の出寸法と施工時の出寸法が違うようですね。
申請時は樋先まで書かされたのでしょう、その辺で基本寸法が見え難くなり気付いてみれば10cm足りない、となったのでしょうか。
工務店は確かに悪い、しかし意図したものでは無い、悪気は無かったと考えられそうです。(くどいですが、だからいいってもんじゃ勿論ないですけどね)
結論、詐欺などと言う表現は胸に収め、善処している姿勢にとにかく満足すべきでしょう。
普通そこまでなかなかやらないんですよ、本当に。
「出る所に出てもいい!」、なんて工務店に開き直られ藁をもつかむ態で質問される方は多いですけれど。
この回答への補足
度々のご回答ありがとうございました。
No.1さんの補足にも書きましたが、契約時の図面と、申請図面は同時期に作成し、契約時の図面を受け取ってから、変更を申し出ていません。又、CADの図のバランスが明らかに双方違うのです。1/100で1mm程。
あと、契約図面を作成する時に、社長と電話で軒の出の長さを確認し、言われて了承した長さと申請図面が違っていたわけです(私は図面を芯から読むと知らず、ここに来てその違いに気がつきました)。社長はその電話の件は覚えていませんが、私が家族に宛てたメールの記録が残っています。とにかく、私達が図面の数字の読み方をまったく知らなかったのが、こんな段階での発覚となってしまいました。
>意図したものでは無い、悪気は無かったと考えられそうです。
でも、他のお客さんにも同じようなパターンで申請図面を作っているのではないかと思うと、そこら辺はパターン化して、そんなことが起こるのかと思ってしまいますが。
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