占有改定の問題で詰まっています。
平成20年度旧司法試験の民法24問です。
「Aはその所有する動産をBに譲渡し、現実に引き渡した。次いでBはCにこの動産を譲渡し占有改定による引渡しをした。その後BはさらにDにこの動産を譲渡し占有改定による引渡しをした。この場合、占有改定の事実だけでは即時取得を認めないという説にたてば、Cがこの動産の所有権を取得し、Dに対して所有権の取得を対抗することができる。」とあります。
AからBへは現実の引渡しなのでBが所有権を取得するのはわかるのですが、BからC、BからDへの譲渡はいずれも占有改定ですから、占有改定の事実だけでは即時取得を認めないという説なのに、Cが所有権を取得するというのはわかりません。先にDよりもCに譲渡があったから、順番でいうとCに所有権があるということなんでしょうか?
回答によるとCは継承取得しているから・・・とあります。Cは占有改定であってもDより先だから所有権者になれるということですか。
もしそうならば、他の設問で「AはBからその所有する動産を賃借していたところ、この動産をCに譲渡し占有改定による引渡しをした。その後Aはさらに動産をDに譲渡し、再び占有改定による引渡しをした・・・」でこの場合はBが所有権者だそうです。これは占有改定によって即時取得を認めない説なので、実際に現在所有しているBが所有権者というのはわかります。ならば最初の設問も現実に引渡しを受けているBが所有権者ということになりませんか?
どうしてもわかりません。よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>AからBへは現実の引渡しなのでBが所有権を取得するのはわかるのですが、BからC、BからDへの譲渡はいずれも占有改定ですから、占有改定の事実だけでは即時取得を認めないという説なのに、Cが所有権を取得するというのはわかりません。
先にDよりもCに譲渡があったから、順番でいうとCに所有権があるということなんでしょうか?→「即時取得」という単語に気を取られすぎですよ。Cが権利を取得するのに、即時取得が必要でしょうか?Cへの権利譲渡時、Bは完全な権利者です。完全な権利者から権利を取得するのですから、即時取得する必要はありません。第三者対抗要件たる「引渡し」(178条)さえ受ければ、Cは完全な所有者です。占有改定でも、178条の「引渡し」に当たりますから、この時点でCは完全な所有者です。
次に、Dについて見てみます。BからDへの譲渡時、動産の所有権はCのものとなっています。これは、上に述べた理屈です。そのため、Dは無権利者Bから権利を取得したことになります。無権利者からの取得となってしまいますから、Dが権利を取得するには、即時取得する必要があります。ここで、占有改定では即時取得の要件を満たさないため、Dは権利を取得できません。
>「AはBからその所有する動産を賃借していたところ、この動産をCに譲渡し占有改定による引渡しをした。その後Aはさらに動産をDに譲渡し、再び占有改定による引渡しをした・・・」でこの場合はBが所有権者だそうです。
→動産の所有者はBです。CもDも、動産の処分権原のない(いわゆる無権利者)Aから取得しています。そのため、Cにしろ、Dにしろ、動産の所有権を取得するためには即時取得する必要があります。しかし、占有改定では即時取得は認められないので、CもDも所有権を取得できないということです。
No.2
- 回答日時:
最初の選択肢は,
添付画像のような構図が書けます。
この時,選択肢の甲の見解にたってCとDの関係を見ると,
CとDは対抗関係になります。
そして,動産についての対抗要件「引渡し」(178条)には占有改定も含むというのが判例のするところなので,CはDより先に占有改定による「引渡し」を受けていることから,Dに所有権を対抗できることになります。
No.1
- 回答日時:
最初の設問の場合、Cは所有権者であるBから動産の譲渡を受けているので、即時取得を論じるまでもなく、所有権はBからCに移転しており、その後にDがBから動産の譲渡を受けたということは、無権利者から動産の譲渡を受けたことになるので、後の設問の場合と異なると考えられます。
従って、最初の設問では、「所有者であるBから譲渡を受けたCが、無権利者であるBから譲渡を受けたDに対して、所有権の取得を対抗することができる」ということでしょう。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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