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Aさんが亡くなり、その実子が7人いるとします。
Aさんが亡くなる前に長男(7人に含む)が亡くなっていたら、長男の分の相続はその子供にいくと教えていただいたのですが、
配分は一般的にどのようになるのでしょうか?

また、Aさんの名義の土地に長男夫婦(長男死亡、嫁のみ)と次男夫婦が住んでいる場合、相続はどちらが有利なのでしょうか。
ちなみにその土地の固定資産税は10年くらい長男の息子が支払っています。

説明が分かりづらくなってしまいましたが
(1)配分について
(2)土地の相続は次男が有利なのか

詳しい方回答よろしくおねがいします

A 回答 (2件)

相続は、第一・第二・第三と順位が法律で決められています。

これを法定相続人といいまして第一順位の方が一人でもお出での場合は、第二・第三順位の方に相続権はありません。
ご質問の場合、Aさんの奥さんと7人のお子さんが相続する事になりますが、奥さんと長男が死亡していれば、残された6人の兄弟と、長男の子のAさんの孫の7人です。
(1)・・残された6人の子と一人の孫が、1/7ずつ均等に相続します。
(2)・・土地の相続は7人で話し合いとなりますが、孫が支払っていた税金を全員が均等に精算してからとなります。
(3)・・土地家屋の相続は、因習として孫が最有力となります。この場合は、支払い済みの税金に言及しません。
(4)・・相当額の財産でなければ、7分割したら、残りは利用価値が激減するなどがありますから、あくまでも相談になり、縺れるようであれば家裁などの利用も考えられます。
http://www.jiyuu-office.com/souzoku/souzokunin.h …
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この回答へのお礼

詳しく回答いただきありがとうございます!
今後の参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/02/17 22:41

http://www1.c3-net.ne.jp/tairajim/igon-4.html
http://homepage3.nifty.com/office-mori/souzoku1. …

あくまで法定とは遺留分の類で、コレに該当しない場合は、遺言書の作成が望まれます。
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この回答へのお礼

URLまで貼っていただきありがとうございます!
参考にさせていただきます^^

お礼日時:2010/02/17 22:43

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