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法律やこの関係のことに詳しい方のご回答をお願いします。
仮定の話ではありますが、なるべく具体的な例を挙げてみます。
とても仲の悪い男3兄弟(約53歳、50歳、47歳)がいるとします。3人のうちどの2人を取っても仲が悪いです。
・父母は、ともに80歳ぐらいです。
・父の資産は、基本的に、住んでいる土地・建物のほかにはありません。預貯金・保険もです。
・母の資産は、ほぼゼロです。
・長男は父母と一緒に実家に住んでいます。
父親は生前贈与によって、すでに長男に対して着々と実家(土地・建物合わせて2千万円とか)の権利を少しずつ与え始めています。
父親本人の考えとしては、長男へ不動産の半分以上の生前贈与を進めておき、そして、自分が死んだら残りの資産を法定相続にしようとしているとします(母に2分の1、3人の子に各1/6)。
しかし、次男・三男は、自分達より長男に父の資産が多く行くのが不満で、それを阻止したいと考えているとします。
さて、次男・三男が取るべき作戦・行動として何が考えられるでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
贈与をすることに、当事者以外の者の承諾等が不要である以上、それ自体は致し方ありません。
生前の贈与が特別受益(民法903条)にあたる場合、それが本来の相続分を超えるなどしたときは、相続後の遺産分割において、すでに相続分を超える贈与を受けたものとして、相続分の分割を受けることができない可能性はあります。
特別受益というのはよくわかりませんが、つまり、実家の土地建物が資産のすべてで、しかもそれがすべて長男に生前贈与されていた場合、次男と三男は遺産を全く相続できないということですね。
ありがとうございます。
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第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
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