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父親の相続で、兄弟間に争いが再発しそうで困っています。
昨年11月末に、同居していた父親が亡くなりましたが、遺産相続でまたもめそうな予感があります。
遺産は、自宅の宅地・建物と1000万円程度の預貯金。借金はありませんでした。
母は、10年前になくなっております。
母の遺産相続は完了しておりますが、その時に兄ともめまして、わだかまりが残っております。
父親の遺産分割協議で、兄と顔を合わせたくないこと(身の危険を感じています。兄は国内で遠方にいます。)から、書面にて分割案のやり取りをしようと考えました。
そこで、2月初に、手紙1枚と財産目録に分割案を記載して郵送しました。
すると兄から、「法律家に見てもらったところ、法的に通用しない」、「法的に通用する文章にて再度送付するように」との手紙が届きました。
そこで、質問です。
(1)2月初に、手紙1枚と財産目録に分割案を記載して郵送していますが、分割案なので法的に通用する必要がありますか?遺産分割について、私の考え・意志を書いて送っただけなのですが「法的に通用しない」のでしょうか?手紙には、私の名前を直筆で書きました。
(2)兄が言っている「法的に通用する文章」とは、何を意味しているのでしょうか?
「法的に通用しない」とは、何を持って通用していないといっているのかが分かりません。
遺産分割協議の合意出来ていないのに、実印を押印して送るのも怖いし、変だと思っています。
(3)遺産分割案のやり取りを書面で行う際には、「法的に通用する文書であること」が必要なのでしょうか?
(4)私自身、遺産分割案を書面でやり取りして合意が出来たら、正式に遺産分割協議書にしようと考えています。遺産分割協議書が出来たら、先に兄に送って印鑑の押印と印鑑証明書をつけてもらおうと考えています。
手順として問題ないですか?
(5)私の方で書面で遺産分割をやり取りする時の注意点があれば教えてください。
以上の5点の質問の回答をお願いいたします。質問がダブっているかもしれませんが、混乱しているような状態で、書いていますのでお許しください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
逆提案をする手紙を出せば良いでしょう。
例えば、「私が送った案文は私の遺産分割に関する提案に過ぎませんから、修正を希望する箇所があれば、修正案を提示して下さい。」
ところで、兄弟二人以外に相続人はいないのでしょうか。もしほかにもいらっしゃるのであれば、関係者全員に同じ文面の手紙を出して、打診することが必要でしょう。
回答していただき、ありがとうございました。
回答にある”逆提案”すること、その内容についても、ありがたく思っています。
私の方でも、文章を考えてみます。
相続人については、市役所の窓口で「出生時からの戸籍が欲しい」を説明して、戸籍を集めました。
2カ所の市役所に行ってきました。
役所の担当者は、優しかったです。
で、兄と私以外の相続人はいなかったです。
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No.3
- 回答日時:
法定相続人は、兄弟が2人だけでしたら、全財産を等分に1/2づつです。
全部金銭に換算して分割すれば宜しいですが、話し合いが付かないようですから、弁護士を雇って示談しましょう。費用はご質問内容から推察して100万前後です。回答していただきありがとうございました。
遺産は、自宅の宅地・建物と1000万円程度の預貯金のなので、
(不動産の評価の面で)均等にという訳にも行かないのです。
遺産分割についての提案をしただけなのに「法的に通用する/しない」といわれても。。。
合意内容を証明するのに遺産分割協議書が必要がということは、理解しました。
実印と印鑑証明が必要なことも理解しています。
合意していないのに、法的に通用するものと負われても。
最終的には弁護士という手があることも頭に入れて、
しばらくは書面でやってみます。
No.1
- 回答日時:
法律で定められた相続権があるのだからそれに従えば何も問題はないはずです
どちらか一方が強欲なことを考えるから揉めるのです
法律のことはhぷりつの専門家に訊きましょう
弁護士会無料法律相談室にどうぞ
早速の回答ありがとうございました。
遺産は、自宅の宅地・建物と1000万円程度の預貯金のなので、
(不動産の評価の面で)均等にという訳にも行かないのです。
兄に対しても、それほど悪い分割案だとは思っていないのですが。。。。
単なる提案に対して、「法的に通用する文書」といわれても。
兄が何を指して「法的に通用する文書」と言っているのかが分かりません。
最終的には、弁護士にお願いすることになるだろうと思っています。
まだ、書面にてやり取りする余地があると思っていますので、
やってみます。
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