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厚生年金に該当しない理由と、聴覚で事後重症になるケースを教えてください。
障害年金を昨年7月に申請しました。
結果、2月に基礎年金という通知が来ました。

決定事項に異論を申し立てているわけではありませんが、
私のようなケースなら、事後重症になると社会保険労務士からも聴きました。

なぜ、「事後重症」で認められなかったことを気にするかと言いますと、私は、進行性難聴で、緩やかな低下をして、今手帳3級です。
20歳前にちょっと聞こえにくいと学校の検診で分かり、受診しましたが、病院に行っても「治療方法がない。気にしない方がいい。」など言われ、どういう手当があるかも全く知らないまま生活してきました。
今、手帳3級ですが、100デシベルに近いため、生活音は全く聞こえていない。
手帳2級ではないため、インターホンで光るものは、全額自費購入になっています。
ニーズがないのか、支給を受けられる人向きだからか、高額です。
自治体の福祉と、国の福祉の縦割りがあるようですが、
聴覚は、両方から手厚い支給を受けられる人と、受けられない人の差が激しいと感じます。

先天性ろうの人は、生まれてからずっと基礎年金を貰えていますよね。
21歳以降の中途失聴者は、厚生年金と基礎年金を貰えるでしょう。
20歳以前に聴力が低下し1回でも受診した難聴者は、21歳以降手帳3級になっても厚生年金が貰えないのは、制度から漏れているのではと感じました。
3級だから、自治体(自治体によって異なるかもしれませんが)の福祉の支給も受けられない。
頑張って仕事をしているのに、収入があることで、補聴器の自己負担がある。
なのに、基礎年金だけという判断になると、その理由を明らかにしてもらいたいと思う。
遡って貰えないなら、時期を遡って判断するのではなく、申請した今、手帳3級であることで判断するのが自然かと思うのですが。。

生半可にしか知らず、勘違いしていることも有るかもしれません。
ご指摘頂くと嬉しいです。

以上の理由で、
厚生年金に該当しない理由と、
聴覚で事後重症になるケースをお尋ねします。

A 回答 (7件)

障害年金は、以下の3要件を全て満たした時に受給権が発生します。


(障害認定日請求[本来請求])

 1 初診日において、公的年金制度の被保険者である
 2 初診日以前に、一定の保険料納付要件を満たしている
 3 障害認定日において、年金法でいう障害の状態に該当する

1については、
国民年金第1号被保険者(第2号および第3号被保険者以外)または
国民年金第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者)だった時に
初診日があるときは、障害基礎年金のみとなりますし、
国民年金第2号被保険者(厚生年金保険被保険者)だった時に
初診日があるときは、障害基礎年金 + 障害厚生年金 となります。

但し、1と2については、その初診日が、
20歳前かつ何1つ公的年金制度に加入していない時であったならば、
特例的に、要件を満たしているものとし、
3だけを満たせば、障害基礎年金のみを受給することができます。
(20歳前傷病による障害基礎年金[所得制限を伴う障害基礎年金])

上記の「20歳前傷病」のときは、
通常、20歳到達日(20歳の誕生日の前日)が障害認定日です。
この時点で年金法でいう障害の状態に該当していれば、
前述の「障害認定日請求」と、後述の「遡及請求」が可能です。

しかしながら、質問者さんの場合、
この障害の状態は満たしていなかった、と思われますので、
後述の「事後重症請求」となったものと思います。

3については、どんなケースであっても、
障害認定日の時点で障害の状態が満たされなければ受給不能ですが、
しかし、65歳を迎える前までに障害の状態に至れば、
事後重症(事後重症請求)という扱いで、受給を認められます。

※ 注
 障害認定日の時点で障害の状態が満たされていれば、
 過去にさかのぼっての請求・受給は可能。
 但し、さかのぼれるのは、最大で過去5年前まで。
 それ以前の分については、時効で消滅するので受給不能。
 (遡及請求[障害認定日請求の一種])

初診日は、通常は、初めて医師の診察を受けた日のことを言いますが、
しかしながら、学校等の健康診断で異常を指摘された際には、
その健康診断を受けた日が初診日になります。

したがって、質問者さんのケースでは、
その健康診断を受けた日が20歳前であって、
かつ、何1つ公的年金制度に加入していない時であったならば、
上述したように、20歳前傷病による障害基礎年金となります。
(年金証書の年金コード番号が「6350」となっているはずです)

※ 注
 先天性ろうなどの場合も、この「6350」の障害基礎年金です。

裁定請求(申請)が昨年7月であった時、
事後重症であれば、裁定請求日のある月の翌月から受給権が発生し、
昨年8月分から支給開始となっているはずです。
事後重症、という意味を勘違いされている疑いが強いため、
年金証書(兼 裁定通知書)を確認して下さい。

上記のとおり、昨年8月分からの支給となっていれば、事後重症です。
そして、先述の説明(初診日の定義など)のとおり、
その年金の支給は、問題となるような性質のものではありません。

決まりは決まり、ということなので、
決まりにしたがってきちんと支給されている以上、問題はないのです。

聴覚障害者や中途失聴者としての不満はわかります。
私も、両耳100dB以上の中途失聴者ですが、
上述したのと全く同様な理由によって、
「6350」の障害基礎年金しか受給できていないのですから。

ただ、それだけをくどくどと不満にしてもしかたがないと思います。
また、不満があったり矛盾を感じたりしているのであれば、
国・行政や障害者団体に向けて、根気強く是正を求めるべきでしょう。

厚生年金保険に加入してから初めて障害を持った場合、
例えば、質問者さんでしたら、
就職後に初めて聴こえが悪化してので、そこで初めて受診した、
というならば、障害基礎年金 + 障害厚生年金 になり得ますが、
そうではないのですから、そうなることは今後ともありません。

以上により、質問者さんの場合は、
20歳前傷病による障害基礎年金で、事後重症となっているはずです。
もう1度、年金証書をご確認下さい。

なお、身体障害者手帳3級の聴覚障害では、
両耳90dB以上の難聴ですから、障害年金の障害の程度は2級です。
年金の等級についてもご確認下さい。
 
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この回答へのお礼

順を追っての、詳しいご説明ありがとうございます。

私が相談した社会労務士(聴覚)から聴いたこととは異なりますね。
事後重症になって、厚生年金と基礎年金が受けられると言っていました。
結果が、基礎年金だけでしたので、疑問に思ったのです。

証書を再度確認してみます。

先天性ろうの人と比べるのは「隣の芝生は」かも知れませんね・・。
同じ聴覚で、同じ受給の人から、「不満は分かる」とおっしゃって頂けたことで、気分が和らぎました。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/18 17:17

会員規約により、連絡先等の個人情報の開示は禁止されています。


どんな理由であれ、個人間のやり取りを誘引する記述は禁止行為です。
この点は、くれぐれもご注意下さいね。
(削除・編集の対象となるようです。)

要約筆記者の派遣は、地域生活支援事業の1メニューです。
日常生活用具の給付と同様、市町村の判断に委ねられます。
地域生活支援事業全体の中で他のメニューとの兼ね合いを図りつつ、
予算の範囲内でやりくりせざるを得ないので、
いろいろな限界や不満が出てしまうのは、現状ではやむを得ません。

しかしながら、聴覚障害を持つ当事者の立場で言いますと、
当然、要約筆記者の派遣の実態には、たいへん不満がありますよ。
市外への派遣がアウトだったり、派遣場所も極端に限られていたり。
そういう不満を感じているのは、質問者さんとほとんど変わりません。

とはいえ、施策の構成や財源の確保が十分に検討されていない現在、
それ以上のことを求めようがないわけですよね。

であるならば、各施策の構成であったり、
障害の定義(どこからどこまでのレベルとするかを含む)であったり、
あるいは、財源の確保のあり方などについて、
聴覚障害者施策に限定してしまわずにすべての障害者に対して考える、
ということが必要になってくると思います。
そのため、そういう意味で「自分たちの利益ばかり追求してはだめ」と
述べたのですが、言葉足らずの点があったようでおわびします。

考えるための1方法は、障がい者制度改革推進会議になるでしょうか。
以下のとおりですが、積極的な意見提起を求めていますから、
どんどん発言してゆき、改革に反映させてもらえるようにしましょう。

障がい者制度改革推進会議
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/ka …

障がい者制度改革推進会議への意見提起
https://form.cao.go.jp/shougai/opinion-0002.html

私は、各障害種別毎に施策の改革・推進を求めるよりは、
障害者施策全体で改革・推進を求めていったほうが、
結果的に、聴覚障害者の生活の向上にもつながってゆくはず、
という考えです。
最大公約数的な施策を求めるのは、そういった意味からです。

たとえば、補装具費にしてもそうですが、
聴覚障害者用の補聴器の給付に限らず、ほとんどすべての補装具で、
市場価格や利用希望実態に合った基準額設定にはなっていません。
であるなら、聴覚障害者に関する部分だけに改善を求めるのではなく、
すべての障害者に共通する部分に対して改善も求めてゆく‥‥。
そういった考え方こそが必要だと思うのです。

ですから、どうか、聴覚障害者という領域だけにとどまらず、
幅広い視点を持って、障害者施策全体を見ていっていただきたい、と
私は思っています。
 
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この回答へのお礼

kurikuri_maroonさん

ご回答ありがとうございます。

「求めようがない」とおっしゃる、お気持ち、お察しします。
それでも声を上げ続けることが大切かと思います。
私だけでなく、いろんな方が精いっぱい声をあげています。
まずは何が不便なのか、そういう事が伝わりきれていないから、インフルエンザの時、発熱センターの電話番号のみが発表され、FAX番号は後手に回りました。
今でもFAX受付をしていない病院もあることでしょう。

要約筆記の派遣の制度に不満を持たれているとのこと。
前回、「私自身は、いまの障害者施策は、それなりにうまく作られているほうだと思っています。」との答えは、要約筆記の派遣は地域生活支援事業だから、この回答の「障害者施策」とは違うのですね。
何から何まで勉強不足ですみません。
そういう区分をはっきり知らないので、今の要約筆記派遣制度で十分と考えていらっしゃると思って、びっくりしていたのです。

財源の確保のあり方については、限定して考えるべきではないでしょうね。
まず、各障害のメニューがどれだけ不足しているかを見ないと、すり合わせもできないですから、今回の障がい者制度改革推進会議はとても意義のあるものになるでしょう。
オンデマンドで、手話通訳・字幕も付き、とてもうれしく思っています。

さて、初めの質問とは大分変わり、幅広く、色々と教えてくださいました。
本当に、みなさんからのご回答は、勉強になりました。
心からお礼を申し上げます!!

お礼日時:2010/02/23 23:55

せっかくのネット社会なんですから、もっと情報収集したらどうでしょうか?


年金や社会保険のことだったら、以下のようにとても詳しい公的テキストだってあるんですから。

http://www.sia.go.jp/infom/text/
http://www.nenkin.go.jp/main/detailed/index.html

あと、疑問がたくさんあるんだったら、面倒でも窓口に行くこと。
何だかんだ言っても、そのほうが早いものです。
障害が重いから、なんていうのは理由にはならないですよ。
どんなに障害が重い人でも、介助者を付けてでも出かけていって納得ゆくまで聞きまくる人はざらにいますから。
なので、他人のせいにしてはだめです。

一方、FAXは、率直に言ってプライバシーを守れません。
直接担当者に届くわけじゃないので、見られてはちょっと困るような内容でも筒抜けになっちゃうんですよ。
個人情報保護法などの観点から言ってもそれではちょっと困ったことになるので、自治体としても、積極的にFAX番号を公開したりはしていなくて、それよりも窓口対応に力を入れるとか、そういうふうに心がけてる実態があります。
ただし、それでも、聴覚障害者への対応は最低限できますよ、ということで、上に書いたようなやばさは承知の上で、FAX番号を示していたりするんですよ。

結局、それぞれで、できることとできないこととがあるもんです。
それをちゃんと踏まえた要求でないと、はっきり言って、無理難題というかわがままだと思いますね。
そして、正当な要求だとしたって、その前に、それぞれでやらなくっちゃならない責務はあるでしょう?こっちが行政とかに求めるとき、本人としてやっておかなくっちゃならないことはあるはずです。
権利を主張する前に義務をはたせ、っていうのはそういうことなんですよ。そこをはき違えちゃだめだと思います。
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この回答へのお礼

私が何かの義務をはたしていないとおっしゃるのでしょうか?
勉強していないことでしょうか?
ちょっと読み取れないのですが。

個人情報保護法だからFAXはやばい・・・はおかしいです。
全員が法を守るものだし、業種毎に守秘義務もあるでしょう。

考えて欲しいのは、
「わがまま」「無理難題」と捉えられることは、
聴者が聴覚障がい者のことを考えていない部分が、出ていないかどうかです。

聴者だけの社会ではありません。
聴覚障がい者の方が多ければ、手話も言語として昔から認知されていたでしょうし、FAXも当然のことでしょう。
「今まで必要だったけど、技術がなかったから、できなかったこと」が、今は技術の向上によって、できるようになっています。
ですから、この機に、声を大きくして要望しているのです。

あまり聴覚のことを知らないのに、「わがまま」「無理難題」とだけ言われて拒否されるのでは、絶対数の聴者のために泣くしかありません。
しかし、今、障害者権利条約に批准するため、話し合われているので、正当な理由なくサービスを拒否する=「わがまま」「無理難題」と突っぱねて終わることがあれば、法に照らされるでしょう。
何が正当な理由か、何が合理的配慮か、何が差別か、見解の違いが世の中に浮き彫りにされるでしょうね。

難聴、老人性難聴になったり、突発性失聴になったら分かります。
が、なってからでは「わがまま」「無理難題」と言われて拒否されるのが、今の聴者の社会なんです。
それを痛いほど味わっています。

その辺りを知って貰いたくて、つい熱が入りました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/23 09:47

ふたたび書かせていただきます。


私も基本の考え方はkurikuri_maroonさんと同じです。
よく、「何もしらなかった」「してくれなかった」という人は多いです。
社会人として年金制度・国民皆保険など知らないではすまされないことを他人のせいにしても解決しません。障害年金は該当して初めて調べるほうが多いですが。
厳しいことは普段避けていますが、あなたのお礼を見てkurikuri_maroonさんの的を射た回答に気づいていただきたく書かせていただきます。
「年金の基礎知識Q&A」株式会社アンジェロ偏 法学書院や「年金の基礎知識」自由国民社 は読みやすいのでないでしょうか?
担当者だって人間です、担当になってすぐの人とベテランでは差が出るのは当然です。だから自分や身近な人が自分に必要な制度は何か?どうすればよいのか?を調べ質問するべきだと思っています。知らないのは当然ですよ、しかし必要な人は理解していくことではないですかね・・・
問合せ先が電話番号だけだと書いておられますが、自治体にも事情があります。
しかし視聴覚障害者をなおざりにはしていないですよ、直接窓口にいけなくても問い合わせる方法はありませんか?最近はFAXでの問いあわせは対応できないにもかかわらず番号は掲載するようになってきています。(それのほうが問題だと思いますが・・・)何故そんなことしているかおわかりになると良いですが。
メールやFAXは便利ですが職員を専用に配置できません、窓口にこられる方・電話で聞いてくる方にも対応しています。
保健士さんや相談員が自治体にも病院にもいますよ、専門家ですから遠慮せず「教えてください」と問い合わせれば聞いて(説明)もらえませんか?せっかくネットで質問されているんですから活用してご自身に必要な制度を活用して頂きたいです。  反論ではないので気分を害されると困りますが『自分のことですから出来ることは自分で、出来ない(わからない)ことは調べる』 が言いたいことです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
教えていただいた、その2冊も候補にいれて、書店で探すかアマゾンで探してみます。
『自分のことですから出来ることは自分で、出来ない(わからない)ことは調べる』のは正論だと思います。
病院等に行って、長々と説明を受けるより、こちらで文章でやりとりさせていただく方が、飲み込みが良いので、そうさせていただきました。

お礼日時:2010/02/23 09:22

障害年金のことは、私の見解どおりのようですね。


なお、その取り扱いは、特に妥当性に欠けているとは思いません。

ところで、日常生活用具の給付は、年金制度とは全く無関係です。
障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業の1つですから、
提供主体者は市町村で、市町村の判断に委ねられる性質のものです。

年金制度は障害者だけに特化したものではないので、
障害者に対する日常生活用具の給付に関する疑義・不満があるなら、
その不満等は、年金制度に対して向けるようなものでもありませんし、
また、不給付者への補填を年金制度で行なうものでもないと思います。
市町村の障害者施策推進協議会等によって
この日常生活用具等に関する施策が決定付けられるのですから、
そこへ訴えるのが本筋です。

要は、障害者に係る制度を十分にご理解されていない、
と思うのは、このような点からです。
不満の向けどころを、かなり誤っているように思うのです。
はっきり申しあげますが、向けどころを誤っていたら、
その不満をぶつけられた部署では、対応ができやしないんですよ。

専門職は、それぞれの分野ごとに細分化されています。
ですから、たとえば、年金の専門職に対して、
分野外の日常生活用具の不満をぶつけたところで、対応はできません。

障害故に「勉強」ができない、とおっしゃるのは、
あえてはっきり申しあげますが、ある種の「甘え」だと思います。
但し、何も、「自分ひとりでカバーしろ・勉強しろ」とは言いません。
周りでサポートしてくれる支援者等の力を借りて勉強する、という
方法だってあるはずですよね。
同時に、障害者としての権利を守ってもらうためには、
「他人が何かをしてくれる」ことだけを待つだけでなくて、
自分でも「守ってもらうために動く」ということが必要だと思います。
そういう「義務」を果たしてこその「権利」ですから。
そのための「勉強」なのだ、ということはくれぐれもご理解下さいね。

私は、社会福祉法人勤務等を経て、
障害者支援や社会保険・労務にたずさわる障害福祉専門職です。
また、自身が重度聴覚障害(中途失聴)です。
仕事柄、専門知識は持っていますけれども、
それだけに、障害を持つ当事者としての立場から言うと、
勉強を重ねた者とそうでない者との格差に愕然とする、ということが
しばしば起こります。
不勉強故に制度のあれこれに対して無知だと、不利ばかりですよ。

現在、障害福祉をめぐる諸施策は、
めまぐるしいほど頻繁に法改正や経過措置・暫定措置が行なわれ、
非常に複雑なものになっています。
ですから、専門職とて追ってゆくことは精一杯で、
時には、誤った解釈を行なってしまうのがあるのはしかたありません。
しかしながら、プロなのですからそれでは困りますよね。
少なくとも、私の場合には、日夜勉強に励んでいるつもりですが‥‥。

いずれにしても、制度の動きに敏感になってほしいですし、
そして、そのことで、諸施策の全体像をつかんでほしいと思います。
専門職の誤りを見つけ出すため、ということもあると同時に、
やはり、障害を持つ当事者の暮らしの向上につながりますから。
そういった意味で「勉強」の大切さを説いたつもりです。

活動、という意味では、専門職としての仕事はもちろんのこと、
当事者団体(全難聴やろう協)でも活動してきました。
いまはなかなか手が廻らないので、かかわってはいませんが‥‥。

ただ、正直言いますが、
こういった団体は、自分たちの利益ばかりを主張していて、
他の障害に対する理解に欠けているきらいがあるように思います。
言い過ぎを承知でさらに言えば、他罰的なところも持っています。
最大公約数的な施策でうまくまとめて妥協する、ということも、
障害者施策をうまく動かすための1つの策なのですが‥‥。
「自分たちが、自分たちが‥‥」と、
ことさら聴覚障害者への充実したサービスばかりを要求するのは、
必ずしも、障害者施策の充実につながるとは思いません。

私自身は、いまの障害者施策は、
それなりにうまく作られているほうだと思っています。
(= それなりに十分なメニューは用意されている、との意)

もちろん、障害者自立支援法に関しては、
数々の批判があることを十分承知しています。
ただ、誰かがどこかで財源を負担しなければ、無い袖は振れません。
また、限りある財源の範囲内での施策ですから、
どこかで線引きがなされてしまうのも、しかたないと思っています。

言い替えれば、
財源の工面のあり方や線引きのしかたこそが問題なのだと思います。
障害者施策で用意されているメニューそのものに問題がある、とは
思っていません。
 
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この回答へのお礼

長文のご説明、いつもありがとうございます。
kurikuri_maroonさんのお考えはよく分かりました。
「自分ひとりでカバーしろ・勉強しろ」とはおっしゃていないのですね。
びっくりしました。
1人1人がプロ並みなれと、勉強しろとおっしゃっているのかと思いました。


日常生活用具の給付は、年金制度とは全く無関係なのは、
私も知っています。
ただ、どこかで助けが必要なのに、どっちにもないことを
どっちの機関も知らないんじゃないか そのように思って発言しました。

手帳も取得できない難聴者が、ほとほと困り果ている状況を、私自身も経験してきました。
ですから、メニューに不満を感じるのだと思います。
障害者施策、たとえば要約筆記の派遣について、満足ですか?
病院などほんの限られた場所にしか公費派遣できません。
自費で支払うと、一気に5千は飛ぶでしょう。
年金制度にあてはまらない難聴者にも、もちろん必要です。
要約筆記は、障害者施策ではないのでしょうか?

また、協会に関わっている身として、
「自分たちの利益ばかりを主張していて」は、やり過ごせません。
ここを見られた方は、詳細をしらないまま、「そうなんだ」と思われるでしょう。
あらゆる障害のことを考える余裕も難しいですよ。
自分の生活でいっぱい、自分の障害でいっぱいな面があります。
最大公約数ばかりを考えていると、聴覚の施策はずっと進まないでしょう。

聴者から、ゆっくり聴力が低下して、重度になりつつある私は、
本当にさまざまな事を経験してきました。
ですから、聴覚団体で頑張って、
そういう辛い思いをする人が少なくなるよう活動しているのです。

話がそれました。
すみません。

kurikuri_maroonさんとの話は、
とても勉強になりました。
本当に感謝しております。
他の方も色々と教えてくださいました。
今後少しでも勉強していきたいと思います。
自分のためにも、みんなのためにもなるでしょうし。。。

kurikuri_maroonさんに、私が所属する聴覚団体で講演していただきたいなぁと
思いましたが、ここで連絡先を交換するのは危険でしょうか??

お礼日時:2010/02/23 09:16

お礼文を拝見して感じたのですが、


法令をはじめ、根拠となっている障害認定基準などを把握しないと、
不満の向けどころが的を射ないものになってしまうのでは?、と
思われました。

したがって、以下のような書籍を入手することで、
障害がどのようにとらえられているか、ということを知っておくと、
いろいろと勉強になることと思います。

まず、障害年金について。
障害年金に関する書籍は、残念ながらあまり出回っていませんが、
その中で、特に以下の書籍は秀逸で、
国民年金・厚生年金保険障害認定基準に照らして、
各障害における障害認定基準が、実に細かく記されています。

様式例・記載実例や不服審査請求についても触れられており、
その他、もちろん、受給要件や支給額についても詳述されていますし、
意外と知られていない障害共済年金のしくみも解説されていて、
細かいながらも、わかりやすい豊富な解説がなされていますから、
ぜひ1冊、入手しておくと良いと思います。

障害年金の受給ガイド
http://www.amazon.co.jp/dp/4434125621

一方、身体障害者手帳における障害認定のしくみなどについては、
専門職向けではありますが、以下の書籍が実に参考になります。

新訂 身体障害認定基準及び認定要領 ― 解釈と運用
http://www.amazon.co.jp/dp/4805846267

社会保険労務士や年金事務所(旧・社会保険事務所)、
あるいは福祉事務所(障害福祉担当課)に尋ねたときでも、
その担当者によっては誤った解釈をしていることも少なくないため、
まず何よりも、自分自身が専門書等で知識を身につけておくことが、
意外と大事なのではないかと思います。

なお、障害年金に関することは回答#1でお示ししたとおりですが、
年金の支給決定通知が来た、ということですから、
年金証書や裁定通知書があったはずです。
しつこいようですが、そこにこそ根拠が示されているのですから、
回答#1でおうかがいしましたが、もしできましたら、
年金証書に記されているはずの年金コード番号や、
受給権獲得年月をお示しいただけますか?
(私としては、回答#1でお示しした見解は動きがたいのですが。)

届けられた年金証書や裁定通知書を、
裁定請求時にコピーして自分の手元に控える(鉄則!)べき
診断書や病歴・就労状況等申立書と示し合わせることで、
上述したような書籍で学ぶ内容がさらに意味を持って理解できますし、
不満や疑念についても、説得力を持って訴えることができます。

言い替えれば、自分で根拠をしっかり示して反論できなければ、
言い方はきついですけれども、単なる愚痴に過ぎないのですよ。
障害福祉制度の矛盾点等を訴えたいときには、
障害を持つ当事者が、何よりもきっちりと制度を勉強し尽くすこと。
それが、他への説得力を養うための、最大の手段だと思います。
 
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この回答へのお礼

kurikuri_maroonさん、ご回答ありがとうございます。

受給獲得年月は、H21.7(受理された翌月)で、
年金コード番号は、63から始まっています。
つまり、kurikuri_maroonさんがお示しいただいた見解通りです。

私が今、言いたいのは、この扱いが年金制度として正当とするならば、
各自治体で、この制度からもれて、生活が大変な人に用具の支給をするべきと思います。
逆に、各自治体でそれができないのであれば、年金制度で補填するべきと思います。

障がい者がそれぞれこの勉強をしないといけないのはおかしいと思いますよ。
何のために専門家がいるのかと思います。
障がいゆえに、頭に入らない人だっているでしょう。
そういう人はどうやって守られるんですか?

私もそうですが、障がいに向き合い、日々の暮らしをするので、精一杯です。
ご回答頂いたkurikuri_maroonさんは、専門家の方でしょうか?
よく勉強する時間と環境をお作りになれたと思って、感嘆しております。
会社を辞めないと時間が作れませんが、辞めると生活ができません。
私はそれほど頭が良いわけではないので、勉強して理解できるかどうかも不安です。

専門家が、「誤った解釈」は困りますね。
だから自己防衛しないといけない・勉強しないといけないという状況は厳しいです。
kurikuri_maroonさんの意見は正論ですが、実際には厳しいですよ。

今、私は協会に所属して、活動をしています。
その分は、色々と勉強をし、情報を集めて進めています。
ですから、当事者が勉強し、説得力を養うことについては賛成です。
ですが、「専門家に相談しても誤った解釈をしている場合があるから、そこも自分で勉強しないといけない」は、あまりにも大変です。
今は日本年金機構に問い合わせ先に、FAX番号を記載することをまず伝えます。
そして、教えていただいた本の購入を検討したいと思います。

kurikuri_maroonさんにお尋ねしますが、
こちらで皆さんの疑問にお答えし、助けている他に、活動はされていますか?
障害福祉制度にお詳しそうなので、矛盾点を訴えていけば良いと思いますが、、
今の制度で良いと思われているのでしょうか?
他の障がい者とのバランスを考えると、聴覚の制度はどうなのでしょうか?

お礼日時:2010/02/22 11:30

社会保険労務士はあくまで制度などを説明できるだけですので認定に疑問のある場合は問合せ先に確認するほうが良いですよ。


役所の窓口か年金決定通知があるなら記載されている問合せ先でよいと思います。
年金に関する本も販売されていますが買うのが大変なら(安くないですし)図書館で借りると制度の内容がよく理解できます。

考え方は人それぞれですから身体の状態が重く認定され年金を多く欲しいという人もいますし、認定が軽くて支給額は低いが補助される内容と自分の力とでやっていこうとする人、良い悪いではないですが自治体による制度を理解し受けられる補助は受けていくことが本来の税金の使われ方ではないかと考えます。
不正のないように認定基準などがあり診断書でも確認され認定決定がおりますから疑問は問い合わせて確認することがご自身のためだと考えますよ。
今の自立支援医療は複雑ですしさまざまな制度との組み合わせなど福祉の専門家でもどこまで理解してるの?と思うのが実感です。社労士を悪いとは言いませんが正確に理解していない人もいる、というのがアドバイスです。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
年金決定通知がきていますが、記載されている問い合わせ先は電話番号のみです。
聴覚・言語で電話ができない人は、どうしたらいいのでしょうか?
こういう国の機関さえ、聴覚・言語の人のことを考えていないので、私たちはとてもしんどいのです。
HPからFAX番号がないか調べないといけませんが、ネット環境がない人は調べられないでしょう。
ご意見箱があるなら、その旨投稿します。

年金に関する本がでているとは知りませんでした。
分かりやすい図がある本がないか調べてみます。

他の障がいもでしょうが、自治体によって支援が異なる事自体がおかしいと障がい者は思っています(いい地域に住んでいる人は文句ないかも。)。
これは地域差別じゃないかと思っています。
どこに住んでいても、せめて同じ国内であれば、同じ制度を受けられるべきだと思うのです。
自治体によって支援が異ならず、しっかりと聴覚の現状を反映されたものなら、「自分の力でやっていこう」になると思います。
聴覚は長いこと、デシベルダウン運動をしています。
欧米と比べて、狭すぎるのです。
手帳の制度(級)が、実態に沿ったものではありません。

くどくどと愚痴を書いてすみません。
こちらをご覧になった方にも、「聴覚はそういう現状なんだ」と知っていただけたら・・と思いました。

お礼日時:2010/02/19 09:20

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