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源泉徴収、所得税について。

まったくの無知です、教えてください。

主人のことです。

平成21年7月から漁師として働き、平成21年度の源泉徴収票を頂きました。
毎月のお給料からは所得税が引かれていません。

なので、まとめて所得税を支払うということになるんですよね?

所得税の計算など色々調べたのですがいまいちピンを来ず、わからなかったのでこちらで質問させていただきました。

源泉徴収票には、まず、主人の名前、住所、生年月日、
支払者の住所、名前(印鑑も。)が記載されています。

他には、「控除対象配偶者の有無」の欄には「有」とされており、
給与・賞与の「支払い金額」には「1,183,500」と記載されております。

そして右端の「源泉徴収税額」の欄には「0」とされています。

記載されているのは、上記のことだけです。
ちなみに我が家は主人・私(妻)・1歳と0歳の娘の4人家族です。
私は専業主婦ですので、お仕事はしておりません。

この場合、いくらくらいの所得税を、いつ、支払うことになるのでしょうか?
21年度の収入が少ないので、支払いは0ということもありえるのでしょうか?

本当に無知で申し訳ありませんが、教えていただけると助かります。
やさしい回答をお待ちしております。
よろしくお願いいたします。

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補足 ちなみに平成21年6月以前は、アルバイト(月収10~13万ほど)で、所得税は最初から引かれた状態での給料手取りでした。

A 回答 (3件)

>平成21年7月から漁師として働き、平成21年度の源泉徴収票を頂きました。


毎月のお給料からは所得税が引かれていません。

毎月のお給料から所得税が引かれるか引かれないかは毎月の社会保険料控除後のお給料の額と扶養等の数(質問者さんの場合には質問者さんとお子さん2名の合計3人)によってきまります。
質問者さんの場合だと扶養控除申告書を提出していれば月20万円くらいのお給料までならば所得税は引かれないはずですね。
アルバイトの時は源泉が引かれているということですので扶養控除申告書を提出していないのかもしれませんね。
扶養控除申告書というのは年末調整の時に書いたりする扶養している人の名前を書いたりする書類です。
漁師さんのほうの職場で年末調整をされました?
年末調整の時にアルバイトの時の源泉徴収票を提出しておけば確定申告しなくても大丈夫でしたよ。


>この場合、いくらくらいの所得税を、いつ、支払うことになるのでしょうか?
21年度の収入が少ないので、支払いは0ということもありえるのでしょうか?

納める所得税は0円になります。
むしろ確定申告することによりアルバイトしていた時に給料から天引きされた部分の所得税が戻ってきますよ。
下記の控除できる金額が給料より多くなっているためです。
給与の合計
(漁師の給料1,183,500円+バイトの時のお給料を多めに見積もってます13万円×6)=1,963,500円
控除するもの
給与得控除額768,700円+基礎控除380,000円+配偶者控除380,000円+扶養控除(子供2名分)760,000円=2,288,700円

税務署に印鑑と源泉徴収票と還付してもらいたい銀行口座の支店名や口座番号がわかるものをもっていけば無料でやってもらえますよ。

この回答への補足

・漁師のほう(漁協)で年末調整はしていなかったはずです。

・それと、
>控除するもの
給与得控除額768,700円+基礎控除380,000円+配偶者控除380,000円+扶養控除(子供2名分)760,000円=2,288,700円
↑この額が戻ってくるということでしょうか?

・税務署に持っていく源泉徴収票は漁師のものと、それ以前に働いていた職場(21年1月~6月)のものを持参すればいいのでしょうか?

本当に無知で恥ずかしいのですが、教えていただけますか?
すみませんがよろしくお願いいたします。

補足日時:2010/02/21 02:15
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NO.1です。


遅くなってしまってすいません。

>税務署に持っていく源泉徴収票は漁師のものと、それ以前に働いていた職場(21年1月~6月)のものを持参すればいいのでしょうか?

そのとおりです。
両方の源泉徴収票を持っていってください。


>給与得控除額768,700円+基礎控除380,000円+配偶者控除380,000円+扶養控除(子供2名分)760,000円=2,288,700円
↑この額が戻ってくるということでしょうか?

今回の場合もどってくる金額はアルバイトの時の源泉徴収票に書いてある金額になります。
戻ってくる金額はあくまでお給料から天引きされたものになります。
もともとお給料から天引きされていないのであれば確定申告しても1円ももどってきませんよ。
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まさか228万円が戻ってくると?


戻る=還付と言うのは、一旦「支払いした税金」が還ってくると言う意味ですよ。
アルバイトのときに引かれた所得税が申告では課税ゼロになるので、返してもらえるというものですから。
払ってもいないものは還ってくることは一切ありません。

控除とは収入から引き算して、課税対象所得となる金額を計算するものです。
ご主人は収入がざっと200万円で、社会保険料以外の「控除」だけでも228万円あるので、課税される額がゼロになり所得税がかからないので、天引きされた所得税が還付されると#1の回答者が具体的な数字で説明してくれています。
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