限定しりとり

下記ページに30万円未満損金算入特例の記事があるのですが、この特例が適用されるのは法人だけなのでしょうか、個人事業主には適用されないのでしょうか。

http://www.taxanser.nta.go.jp/5408.htm

A 回答 (4件)

>パソコンを 15 万円で購入したとすると、所得税では免税になるが、固定資産税は課税されるということなのですね。



「所得税」では全額が「必要経費」になります。

 固定資産税は、所有している土地・家屋以外の固定資産(構築物・備品・機械装置など)の価額の「合計額」が150万円以上となる場合には固定資産税が課税されます。ただし、10万円未満のもの、10万円以上20万円未満の一括償却資産に該当し、一括償却資産としたものや自動車等は法律上「償却資産」の対象外となっています。ですから15万円のパソコンについては一括償却資産に該当するのであなたに償却資産が課税される場合に、この30万円未満損金算入特例の制度を適用すると償却資産税分の固定資産税が余分にかかってしまうことになります。(適用すると取得年の所得税の計算は安くなりますが、一括償却資産の償却期間である3年間を通じて所得税を計算すると結果的に固定資産税分が多くなるということです。ただし、所得税は所得や各種所得控除により税率が変化しますので絶対に適用しない方がトクというわけではありません。また、この規定は「選択制」です。所得税の計算についても来年3月における確定申告で赤字となった場合や或いは各所得控除等の額が多くなった場合など結果的に所得税額が発生しなかったようなケースではこの特例を選択しない方が有利となるケースもあります。)

 なお、消費税の免税事業者の場合の10万円、20万円、30万円などの判定は消費税込みの金額で判定することになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。大変勉強になりました。

従来 10 万円または 20 万円が固定資産になるかどうかの境目だったと思いますが、これが 30 万円に引き上げられたというほど単純な物ではなかったのですね。

10 万円以上、20 万円未満のパソコンは、従来 3 年で損金処理し、償却資産の申告は不要だったのが、この特例を選択すると、その年に損金処理し、償却資産の申告を要する。ということになるのですね。

お礼日時:2003/06/10 15:46

横からすみません。

ちょっと補足を。

>今年から個人事業 (青色申告) を始めて、税金に関しては今勉強中なのですが、例えば仕事で使うためにパソコンを
>15 万円で購入したとすると、所得税では免税になるが、固定資産税は課税されるということなのですね。

そうですね、所得税の方では、免税、というか、全額必要経費で落とせますが、固定資産税
(償却資産税)の方は課税対象となってきます。
ただ、償却資産税も免税点があって、課税標準額の総額が150万円未満(条例によります
ので、市町村によって違う可能性もあり)であれば、税金はかかってきませんので、
他にあまり課税対象となる資産がなければ、免税となる可能性もありますね。

tttt23さんにぴったりのサイトがありましたので、ご紹介しておきます。

参考URL:http://www.o-endan.com/kojin/zeikin.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

紹介していただいたサイトはこの問題だけでなくほかのことでも有用だと思いますので勉強させていただきます。

お礼日時:2003/06/10 14:25

個人事業者の場合の特例は租税特別措置法第28条の2に定められています。

青色申告者である個人事業主は通常適用があると考えて良いと思われます。なお、この規定は所得税の計算の際に適用があるのであって、固定資産税(償却資産税)では課税対象となりますのでご注意を・・。

(中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)
第28条の2 
第10条第5項に規定する(政令で定める)中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものが、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該個人の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で、その取得価額が30万円未満であるもの(第19条各号に掲げる規定その他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」という。)については、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額を、当該個人のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

2 前項の規定は、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

3 第1項の規定の適用を受けた少額減価償却資産について所得税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定によりその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入された金額は、当該少額減価償却資産の取得価額に算入しない。
4 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用がある場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

また、タックスアンサー →  所得税 →  事業主と税金 or  アパートや貸家の賃貸収入がある人  → 減価償却のあらまし にも書いてあります。 

http://www.taxanser.nta.go.jp/2100.htm


なお、法人の場合は租税特別措置法第67条の8で定められています。
No.1の方のUrlに書いてある”「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度」を適用する場合の明細書の添付について ”というのは4月1日以降に決算日を迎える法人については通常6月1日以降に法人税確定申告書を提出しなければならないのでそれについての取り扱いを示したものです。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2100.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

今年から個人事業 (青色申告) を始めて、税金に関しては今勉強中なのですが、例えば仕事で使うためにパソコンを 15 万円で購入したとすると、所得税では免税になるが、固定資産税は課税されるということなのですね。

お礼日時:2003/06/10 08:51

参考URL(国税庁ホームページ内にあるページ)のほうを見てみますと、概要のところに


「この制度は、中小企業者に該当する法人又は農業協同組合等で、青色申告書を提出する法人が~」
とあります。これを見る限り法人のみに適用される制度ではないかと思います。
しかし専門家(税務署職員、税理士)ではありませんの
断言はできませんが・・・

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houz …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/06/10 08:41

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